では、江戸時代の村を、行政村以前の「自然村」、あるいは「村落共同体」と呼ぶべきなのでしょうか。神島二郎は『近代日本の精神構造』(昭和36年2月、岩波書店。1961)で、それを「自然村」あるいは「ムラ」と呼んでいました。 しかし、私の見るところ、江戸時代の「村」が、一見「共同体」に見えるのは、それが年貢の単位だった、つまり年貢が村請負制だったからにほかなりません。 いま私の手元に、『田畑名寄帳』という記録文書があります。これは私の育った家に何冊か残っていた、その一冊ですが、表紙に「天保五未歳 女淵村/田畑名寄帳/新宿組 組頭 弥吉」と書いてあります。――天保5年は「午年」のはずで、なぜ「未歳」なのか、よく分かりません――そのページをめくってみますと、 貞次郎 というようなことが、ずっと書き連ねてあります。 「近江堂」というのは、当時の「字」(のちの「小字」)なかの地名です。当時は田畑を、土地が肥沃かどうかによって、上・中・下と格づけしました。「下田」はそのランクを現わします。ですから、この記録が意味するのは、貞次郎という農民が近江堂に1反7畝5歩の下田を持っていたが、天保8年、その耕作権が弥兵衛という農民に移った、ということになるでしょう。 当時の村は、このような台帳を基に、それぞれの農家に年貢の負担を割り当てたのではないか、と思われます。 このことから分かるように、名主や組頭など、村の主だった農民は、ある農家が村から逃亡(かけおち)したり、一家離散してしまったりすることを極端に警戒しました。つまり耕作者のいない田畑(これを欠所と言いました)が出ることを、極端に警戒しました。なぜなら、耕作者のいない田畑(欠所)に年貢を割り当てることができないからです。彼らは欠所の田畑を共同で耕すことにしましたが、しかしそのような労力負担をいつまでも続けるわけにはゆきません。そのため、彼らは、逃亡した家の親戚から、自分の耕作地を持てない2、3男で、しっかり者を選び、嫁を探して、一戸を構えさせ、その田畑を耕作させることにしました。また、主要な働き手が病気をし、女手しかない場合は、皆でその家の農作業を助けました。が、運悪くその働き手が亡くなった場合は、やはり自分の耕作地を持てない2、3男で、しっかり者を選び、寡婦の婿としました。年貢が村請負制である以上、そうするしかなかったからです。もし「〈出離〉するとことへの禁制(タブー)」が強く働いていたとすれば、それはこのような共同責任がかっていたからだと考えるべきでしょう。 村の共同性とは、そういう経済的な事情に基づいていたのですが、さらにもう一つ、水田耕作にかかわる共同性が求められていました。 田植えをするには、川の水門を開き、あるいは沼(大きな溜池)の水門を開いて、水を田に引かなければなりません。これは当然のことですが、それぞれの農家が自分の都合で田植えの日取りを決めることはできませんでした。水は稲作に重要な資源ですから、一軒の農家が抜け駆けで田植えを始めれば、他の農家が困る。これを防ぐため、その川や沼の水で田を作っている農家が相談して、水門を開ける日を決めて田に水を張り、この「組」に入っている農家の働き手が総出で、田植えを進めてゆきました。このような結びつきをユイと呼ぶ地方もあり、このユイでは、労働力の等価交換が重んじられて、他の家と同等な人手を出せない家は、その不足分を補うため、食事の時に酒や肴を出したり、籾や成り物を贈ったりする方法が取られたようです。このような相互扶助の仕来りがあり、しかも田植えには祭りが伴ない、また収穫の後にも祭りがあり、その意味では「農耕共同体」と言えなくもありません。 『遠野物語』には共同の作業や行事にかかわる物語が意外に少ないのですが、私が〔小正月の遊びと占い〕として纏めた(104)や(105)の物語は、ある程度それを反映したものと言えるでしょう。 |
ただし、このユイが人々の内面を拘束する心的な規制力を持っていたかどうか。ここで注意しなければならないのは、一戸の農家の田畑が1箇所に固まっていたわけでなく、色んな所に分散していたことです。また、『田畑名寄帳』の記録で分かるように、1箇所の田や畠の耕作者は、かなり頻繁に代わっていました。 柳田国男は、一戸の耕作地が分散していた原因として、新田開発を挙げています。自分の家屋敷から遠く離れた土地に、新に田や畑を開発すれば、当然耕作地を分散して持つことになるはずだからです。もう一つ考えられるのは、耕作地の質入れや、受け作化ということがありました。 何らかの事情で年貢を負担できなかったり、まとまったお金が必要になった農家は、余裕のある農家に耕作地を質入れして、年貢を肩代わりしてもらい、お金を借りるほかはありません。私はこれまで「耕作権」という言い方をして、「所有権」という言い方をしませんでした。江戸時代は、大名が土地を所有し、百姓はその土地を耕す耕作権しか認められず、そのため百姓が土地を売買することは禁じられていたからですが、ともあれ、このような条件のため、農家は耕作地を質に入れるしかありませんでした。しかし、質入れせざるをえないような、貧しい農家は、次の年から、質の利息と、元金の一部を返済しなければならず、その上年貢の負担もかかってくるわけですから、ますます経済的に追い詰められてしまう。結局、耕作権そのものまで譲渡し、自分は耕作の下請け(受け作)をさせてもらう、いわゆる水呑百姓となり、実質的には近代の「小作」と変わらない境涯に転落してゆく。その意味で、一つの村、一つのユイのなかにも、非常にシビアな利害関係が生まれていたわけです。徳川幕府や大名は、このような貧農の発生を防ぐため、何年かに一度、いわゆる徳政令を出して、それまでの貸借関係を白紙にもどさせることにしました。しかしそれでも、農村における富農と貧農との階層分化を食い止めることはできませんでした。 一つの農地の耕作者が頻繁に変わっているのは、このような農村事情の反映だったと言えるでしょう。 江戸時代の小規模な村であっても、複数にユイがあり、耕作権の移動によって一つのユイの構成員が変わってゆく。一戸の農家が複数のユイにかかわっている。このような状況のなかで、共同幻想を共有する「村落共同体」などというものがあり得たかどうか。 私の育った女淵村は、江戸時代を通じて、まず牧野駿河守の支配を受け、次いで酒井雅楽頭、松平大和守の支配を受け、その後天領となり、明治の直前には酒井石見守の領地となっていました。この女淵村の飛び地である、女淵村分郷は、天領の時代までは同じでしたが、明治直前には堀田摂津守の領地でした。女淵村の南隣の深津村もまた、天領の時代までは同じでしたが、明和5年から松平右近将監、天保7年からは井上河内守、弘化3年からは秋元但馬守と、めまぐるしく領主が変わりました。また、東隣の田面村の場合、上田面は深津村と同様でしたが、下田面は、寛政元年から本多弾正大弼の領地となっています。月田村も天領となるところまでは上記の村々と同じでしたが、天明5年から再び松平大和守の領地となり、天保14年からまた天領にもどっています。 このように、一方では、領有関係が複雑に入り組んでおり、他方では、富裕な農家が他村の田畑を質草に取って、出作(でさく)に行く、あるいは他村の富裕な農家がこちらの田畑に入作(いりさく)に来る。そういう状況を想定してみて下さい。天領と大名領地では、支配の形態が異なっていました。大名の支配の仕方もまたけっして一様ではありません。ということは、つまり、一戸の農家が複数の領主の支配にかかわり、それを比較しながら生産し、生活をしていたことになり、リアルな政治意識を育てていただろうことは、容易に想像できます。
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もちろん群馬県の赤城山の南山麓の村状況を、そのまま遠野にあてはめることはできません。遠野藩の石高は1万1千石ほどだったようですが、その領地は遠野郷全体に及んでいたかどうか。私はそんなに広くなかったのではないか、と思います。先の女淵村は俗に「女淵千石」と言われて、元禄15年の「元禄郷帳」では933石と評価され、深津村は731石、月田村は940石でした。明治に近づく頃は、女淵村1122石、深津村964石、月田村1057石と増えています。この3つの村を核とし、規模の小さい11の村を合わせて、明治22年4月に粕川村となったわけですが、粕川村の総石高を、「元禄郷帳」に従って計算すれば、5106石となります。明治にかかる頃は6412石でした。ですから、同じく明治22年に発足した、西隣の宮城村と合わせてみれば、少なく見積もっても1万2、3千石くらいになる。遠野地方の生産力は赤城山南面よりも低く、石高計算の基礎となる田畑の比率は小さかったかもしれませんが、それにしても、遠野藩が『遠野物語』に言う(明治以後、新町村の)1町10ヶ村を全て領有していたとは考えられません。遠野郷にも他藩の領地だった村、あるいは字(江戸時代の村)があり、やはり複雑な領有関係があったのではないでしょうか。 また、仮に一郷一領主の状態だったとしても、当然、家老や重臣の知行所に割り当てられた村があったはずです。藩主の直轄領だった村と、家老や重臣の知行所だった村では、支配の質が異なり、利害関係も生まれ、両者の間には差別意識があったに違いありません。そう考えてみれば、「村落共同体」などという言い方はますますリアリティを失ってしまう。 一方には、年貢の村請負制と、ユイ組織による相互扶助があり、他方には、年貢の割当て制から発する利害対立がある。『遠野物語』はこの矛盾の両面から読み解いてゆくことが必要だ、と私は思います。 |