4.村の変貌に関する柳田国男の認識

【4-1.明治期の制度的変化】

 その意味で、村人の意識は、明治維新以後も連続していた、と言えるのですが、しかし他方、江戸時代的な「村」は、明治6年(1873)の地租改正によって急速に変貌してゆきました。とするならば、次の問題は、この連続する意識が、新しい状況に対して、どのように対応し、何を残存させながら変容していったか、ということになるはずです。

 その問題を、ここでは、当時の柳田国男が「村」の変貌をどのように捉えていたかに関連させて考えてみたい、と思いますが、まず制度的な変化を確認しておきますと、明治新政府は明治4年(1871)10月、「田畑勝手作り」を許可しました。すでに見てきたように、江戸時代の年貢制度においては、田・畑・山林の区分は固定されており、田を畑に変え、畑を田に変えるためには、煩雑な手続きが必要でした。農民が自分の判断で、田畑の作物の種類を決める、そういう自由は制限されていたわけです。それに対して、「田畑勝手作り」を認めることは、農民自身が自分の判断で、新しい生産と経済の環境を作るように促したことを意味します。これは、年貢を米で納めるやり方を変えることにほかなりません。

 そして事実、明治政府は明治5年(1872)3月、「土地永代売買の禁」を解き、8月には地券の交付を通達しました。土地の売買を許可するということは、耕作権をもつ土地を、その農民の所有地として認めることを意味し、「地券」はその所有権を認める証書です。ここから土地の私有制が始まり、これは画期的な制度転換だったのですが、視点を変えれば、地券の交付を受けた農民は、その私有地の評価額に応じた税金を納めなければなりません。年貢の村請負制ではなく、土地を所有する農民が、個々に、自分の責任で税金を納めなければならなくなったわけです。明治6年(1873)7月に公布された地租改正条例は、その税率を定めた法律でした。

 農地の所有権を認めるとして、さて、それならば、あの質入れ地は誰の所有に帰するか。耕作している人間のものか、それとも質草として預かり、金を貸した人間のものなのか。そういう問題が起って、農民の間に深刻な利害対立が生まれてしまいました。それだけではありません。明治政府の課した税金は、江戸時代の年貢に較べれば遥かに低かったのですが、ただ、その年の作柄に関係なく、決められた一定の税金を払わねばなりませんでした。江戸時代、水害や旱魃があった時は、検見(けみ)という制度があり、役人が被害状況を見て、年貢の免除や、半免(例年の半分)などの処置を取ってくれました。水害の場合などは、その年は全免、翌年からは半免、数年後からは3分の1免除、という具合に、農地の回復状態を見ながら年貢高を決めていったわけです。農民としては年貢の安いほうがありがたい。そこで、検見の役人に金品を贈って、収穫を低く見積もってくれるように働きかけ、それが「不正」の温床となってしまいました。また、幕府や大名の立場からすれば、このやり方では毎年の徴税高が一定せず、それでは予算を立てにくい。明治政府はこのような「不合理」を改め、安定した予算を立てるために、税金の金納制度に切り替えたわけです。

 しかし農民の側から見れば、豊作の年は、農作物の値段が下がり、凶作の年は、農作物を売りに出すだけの収穫がなく、それにもかかわらず毎年、一定の税金を納めなければならない。そのため、余力のない農家は農地を売って、小作に転落し、余力のある農家は農地を買い集めて地主となり、農村における階級的な分化が進行してゆきました。

 

【4-2.柳田国男の志】

 柳田国男は明治33年(1900年)7月、25歳で、東京帝国大学の法科大学政治科を卒業し、農商務省に入りました。その動機は日本の農村が新に直面している問題、特に小農民を窮乏から救済することにあったようです。彼の卒業論文は「三倉の研究」でした。
 三倉とは常平倉と義倉と社倉のことで、彼は『時代ト農政』のなかで、次のように説明しています。

〔引用〕
常平倉「其文字が示す如く穀物の値を平準するのを目的として居る貯穀方法であります。(中略)即ち豊年には穀物が極めて廉い故に産額は多くても総収入が少なく、結局は凶年に於て米が高くても売る程の収穫が無いのと同じやうに不幸でありますのを、さう云ふ時には常平倉の基金を以て世間の相場より少し値をよく買つて貯へて置く、それから飢饉年に食物が高くなつて一般人民が苦しみます時には、市場の相場より少しく廉く常平倉に貯へて居つた穀物を売つてやるのです。」

義倉「義倉と申しますものは純然たる飢饉年の手当であります。平年に人民の穀物を共同に貯へさせて置きまして之を飢饉年に施すこともあり貸す場合もあります。」

社倉「社倉の社といふのは要するに町村といふ字であります。(中略)社倉とは要するに公共団体が経営している義倉といふ意味に外ならず、若しくは町村を一つの組合区域とする救済組合といふ意味に外ならぬのであります。」

 私自身、子供の頃、たぶん義倉の跡を見たことがあります。神社の社域と、お寺の境内との間に細い道があり、その奥に稲荷様が祭ってあるのですが、神社寄りの道端、土手の上に大きな木造の建物が、半ば朽ちかかって立っていました。父親が「これは飢饉の時でも困らないように、皆で米や麦の籾を持ち寄り、貯めて置いた倉だ」と教えてくれました。そんな記憶もあって、柳田国男の説明にリアリティを感ずるのですが、ともあれ彼の志は、江戸時代の制度を研究し、よく機能していたシステムの主旨を現代に生かすことにあった、と言えるでしょう。農商務省の役人として、産業組合を普及させようと、各地で講演し、調査旅行もしています。その成果が明治43年(1910年)12月の『時代ト農政』(聚精堂)であり、その副産物が、明治42年2月の『後狩詞記』(自家出版)だったわけです。

 

【4-3.『時代ト農政』の視点】

 この『時代ト農政』は、農政学の歴史のなかで、現在も名著として評価されているようです。私のような素人が読んでも具体的なイメージを喚起される、内容豊かな書物なのですが、これが『遠野物語』と同じ年に出版されました。これは柳田国男研究にとっても、『遠野物語』研究にとっても、大変に重要な意味を持っている。『時代ト農政』で見ていた日本の農村の現実と、『遠野物語』の序文でいう「現在の事実」と、どのように対応するのか。『遠野物語』を「現在の事実」と主張したのは、なぜか。そのように問うてみるだけでも、問題の重要さが分かると思いますが、それを考えるためにも、彼が『時代ト農政』のなかで日本の「村」をどう見ていたのか、まず確認しておきたいと思います。
 彼は、日本の封建制度を次のように捉えています。

〔引用〕
 「然るに封建の時代は差別の時代でありました。平等の時代ではなかったのであります。二人の人があれば其間には必ず一人は上、一人は下と云ふ上下の階級のあつた時代であります。一家の内を初めとして各藩各領の中にも、武士は武士百姓は百姓町人は町人で階級を具へて居つた時代であります。此階級と云ふのは単に汝と我との何方がえらいと云ふ優劣ではなくして、実際の上と下であります。上は下に向つて服従を要求することが出来ると同時に、服従させる自分の眼下に対しては自ら進んで保護をした時代であります。如何なる保護をもした時代であります。(中略)

 是は決して土地の領主と領内の人民とばかりの関係ではないのでありまして、一の村落の間にも同じ様な事がありました。分家と云ひ新家と云ひ抱百姓と云ひ庭子と云ひ、地方によつては被官などとゝ申して居りますが、此等の眼下に属する人々は極めて低い、今日から見れば憐れなる生活を致して居たが、兎に角安穏でありました。不作の年には翌年の種籾を貸して貰ふのみならず、夫食(ふじき)即ち食料もことによれば供給して貰ふ、年貢の取れぬ時には延期を許して貰ふ、自分の家に臨時の災害があれば臨時に救助して貰ふ。其他祝儀不祝儀に付けて自分の本家と云ふか若しくは主筋と云ふかおも家と云ふか、其家に対しては従属して頭を下げねばならぬが、其代りには保護も十分に受けて居たのであります。話は岐路になりますが、私共の承知して居ります地方で、大地主の家には自分の家の平年の収穫を入れるよりも尚余りある大きな倉庫を持つて居る、これは凶年の手当の制度が残つて居るのであつて、現在は凶年の手当を要せぬ為に其倉を明けて置くものが沢山あります。」
(改行は亀井)

 現在の歴史家に言わせれば、「彼の見方はまだまだ甘い、保護/服従の関係のおかげで小農民が救われていたなどというのは、上からの温情主義・恩恵主義の視点でしかなく、人権の視点が欠けている」ということになるかもしれません。事後論断的には確かにそう言えそうですが、私は、柳田国男がこのような形で、日本の封建制度の理念型(イデアル・タイプ)を抽出していたことに注目したいと思います。なぜなら、彼はこのような理念型から照らして、日本の封建制度が内部崩壊していった理由を、次のように描いていたからです。

〔引用〕
 「第一には一領一給、即ち一つの藩とか一つの領分とか云ふやうなものが非常に大きくなったことです。中古の領主と云ふものは多くは一人が郡の半分か四分の一を持つて居つた位でありますが、夫が徳川時代になると大名と言へば一万石以上でなければならない、又その数は非常に少なくして、中には一人にして二十万石も三十万石もの大名が有る。斯うなつて来ると領主と人民の間の関係は、非常に遠ざかつて来なければならぬ。恰も小さき君主国と同じやうな姿になつて了つた。(中略)次第に保護服従の関係と云ふものが直接には行はれなくなつて来ました。

 第二には人口が増加して来たことであります。昔は村方の住民が概して少ない為に、秩序を維持するにも楽であつたが、人口が多くなりますれば、村中の関係が複雑になつて来るのみならず、人間が彼方に行つたり此方へ来たり、段々他町村に移住します。(中略)禄に離れた浪人がやつて来た、或ひはお医者が来る、遍参の坊主が他所からやつて来てお寺に住むと云ふやうな事があつた為に、村中の者を上下の階級にきちんと嵌めて了ふと云ふやうな単純な形式でなくなつて了つた。

 第三には大地主の勢力の衰えたことであります。是は現在でも吾々が目前に感じて居る如く、大地主の勢力と云ふものは種々の原因から減退致します。あの家は今こそ金を持つて居るが祖父の時代迄水呑百姓であつた、近頃成上がりの金持であると云ふやうなことを云つて、其無形の勢力が失墜して来た。是は古い時代には著しくなかつたことであります。併し先祖伝来の金持と云ふ者も、百五十年か二百年経つと零落するのは殆ど自然のことでありまして、百年か百五十年経てば又別の水呑百姓が金持になる。こんな場合には新しい金持に対する尊敬の念が薄くなつて、精神上の服従と云ふものが無くなつて来ます。一方には年代が経つて来る内に、本家分家母屋新屋の関係が薄くなつて来る。苗字が同じだからあの家から分れたに違ひないが、今では別だと云ふ様な事から、本家と分家との関係、地主殿と抱百姓との関係が亦対等になつて了ひ、彼処の家に対して頭を下げる必要は無いと云ふので、次第に昔風の秩序は破られて来たのであります。

 斯うなれば下方に対する世話も義務とは感ぜられぬのみならず、介抱をするのもまことに張合のないことで、従つて恩威竝び行はれるといふ様な風はなくなつた。凡ての百姓は縦令(たとえ)小前でも又一人前の百姓で誰の下にも立たぬ。俗語で申せば団栗(どんぐり)の背競べになつて了つて、金持の方でも飢饉に出逢はうが十分世話もして呉れず、此方は又世話を受ける気も無い。従つて百姓は小さいながら追々と自分の身じんまくをして置かなければならぬ。是に於てか郷党団結の力に依つて各人自ら万一の困厄を免れなければならぬと云ふ考、即ち組合の必要を感ずるやうになつたのであります。」

(改行は亀井)

 あの理念型に照らしてみれば、生活秩序を安定させていた保護/服従の関係は、すでに江戸時代から内部崩壊を始めていた。それを彼は、保護していた側の冷淡と、服従していた側の権威に対する不遜や自己主張という、言わば徳義の荒廃という面から捉えていたわけです。この崩壊と荒廃は、明治の地租改正以来、さらに深刻に進行している。

 古くからの保護/服従の関係が、たとえ半ば形骸化した形であったとしても、まだ温存されて、村の風儀、または村人の気質として残っている場合、保護する側の「倫理」と、服従する側の「期待」が、一定の規制力を発揮しなかったわけではありません。ある意味で柳田国男は、そういう「気風」の振興に望みを託していたのですが、しかしもう一つ、現実的な政策が伴わなければ、実効を挙げることはできない。あの崩壊と荒廃を抑制し、解決に向う具体策はないのか。彼がそういう焦燥に駆られていたことは、「是に於てか郷党団結の力に依つて各人自ら万一の困厄を免れなければならぬと云ふ考、即ち組合の必要を感ずるやうになつたのであります」という結びの言葉からも明らかでしょう。この一文は、農民を主語として書かれているようですが、じつは彼自身の想いの表白だったと読むことができるからです。

 


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