4.村の変貌に関する柳田国男の認識
その意味で、村人の意識は、明治維新以後も連続していた、と言えるのですが、しかし他方、江戸時代的な「村」は、明治6年(1873)の地租改正によって急速に変貌してゆきました。とするならば、次の問題は、この連続する意識が、新しい状況に対して、どのように対応し、何を残存させながら変容していったか、ということになるはずです。 その問題を、ここでは、当時の柳田国男が「村」の変貌をどのように捉えていたかに関連させて考えてみたい、と思いますが、まず制度的な変化を確認しておきますと、明治新政府は明治4年(1871)10月、「田畑勝手作り」を許可しました。すでに見てきたように、江戸時代の年貢制度においては、田・畑・山林の区分は固定されており、田を畑に変え、畑を田に変えるためには、煩雑な手続きが必要でした。農民が自分の判断で、田畑の作物の種類を決める、そういう自由は制限されていたわけです。それに対して、「田畑勝手作り」を認めることは、農民自身が自分の判断で、新しい生産と経済の環境を作るように促したことを意味します。これは、年貢を米で納めるやり方を変えることにほかなりません。 そして事実、明治政府は明治5年(1872)3月、「土地永代売買の禁」を解き、8月には地券の交付を通達しました。土地の売買を許可するということは、耕作権をもつ土地を、その農民の所有地として認めることを意味し、「地券」はその所有権を認める証書です。ここから土地の私有制が始まり、これは画期的な制度転換だったのですが、視点を変えれば、地券の交付を受けた農民は、その私有地の評価額に応じた税金を納めなければなりません。年貢の村請負制ではなく、土地を所有する農民が、個々に、自分の責任で税金を納めなければならなくなったわけです。明治6年(1873)7月に公布された地租改正条例は、その税率を定めた法律でした。 農地の所有権を認めるとして、さて、それならば、あの質入れ地は誰の所有に帰するか。耕作している人間のものか、それとも質草として預かり、金を貸した人間のものなのか。そういう問題が起って、農民の間に深刻な利害対立が生まれてしまいました。それだけではありません。明治政府の課した税金は、江戸時代の年貢に較べれば遥かに低かったのですが、ただ、その年の作柄に関係なく、決められた一定の税金を払わねばなりませんでした。江戸時代、水害や旱魃があった時は、検見(けみ)という制度があり、役人が被害状況を見て、年貢の免除や、半免(例年の半分)などの処置を取ってくれました。水害の場合などは、その年は全免、翌年からは半免、数年後からは3分の1免除、という具合に、農地の回復状態を見ながら年貢高を決めていったわけです。農民としては年貢の安いほうがありがたい。そこで、検見の役人に金品を贈って、収穫を低く見積もってくれるように働きかけ、それが「不正」の温床となってしまいました。また、幕府や大名の立場からすれば、このやり方では毎年の徴税高が一定せず、それでは予算を立てにくい。明治政府はこのような「不合理」を改め、安定した予算を立てるために、税金の金納制度に切り替えたわけです。 しかし農民の側から見れば、豊作の年は、農作物の値段が下がり、凶作の年は、農作物を売りに出すだけの収穫がなく、それにもかかわらず毎年、一定の税金を納めなければならない。そのため、余力のない農家は農地を売って、小作に転落し、余力のある農家は農地を買い集めて地主となり、農村における階級的な分化が進行してゆきました。 |
柳田国男は明治33年(1900年)7月、25歳で、東京帝国大学の法科大学政治科を卒業し、農商務省に入りました。その動機は日本の農村が新に直面している問題、特に小農民を窮乏から救済することにあったようです。彼の卒業論文は「三倉の研究」でした。 〔引用〕 私自身、子供の頃、たぶん義倉の跡を見たことがあります。神社の社域と、お寺の境内との間に細い道があり、その奥に稲荷様が祭ってあるのですが、神社寄りの道端、土手の上に大きな木造の建物が、半ば朽ちかかって立っていました。父親が「これは飢饉の時でも困らないように、皆で米や麦の籾を持ち寄り、貯めて置いた倉だ」と教えてくれました。そんな記憶もあって、柳田国男の説明にリアリティを感ずるのですが、ともあれ彼の志は、江戸時代の制度を研究し、よく機能していたシステムの主旨を現代に生かすことにあった、と言えるでしょう。農商務省の役人として、産業組合を普及させようと、各地で講演し、調査旅行もしています。その成果が明治43年(1910年)12月の『時代ト農政』(聚精堂)であり、その副産物が、明治42年2月の『後狩詞記』(自家出版)だったわけです。 |
この『時代ト農政』は、農政学の歴史のなかで、現在も名著として評価されているようです。私のような素人が読んでも具体的なイメージを喚起される、内容豊かな書物なのですが、これが『遠野物語』と同じ年に出版されました。これは柳田国男研究にとっても、『遠野物語』研究にとっても、大変に重要な意味を持っている。『時代ト農政』で見ていた日本の農村の現実と、『遠野物語』の序文でいう「現在の事実」と、どのように対応するのか。『遠野物語』を「現在の事実」と主張したのは、なぜか。そのように問うてみるだけでも、問題の重要さが分かると思いますが、それを考えるためにも、彼が『時代ト農政』のなかで日本の「村」をどう見ていたのか、まず確認しておきたいと思います。 〔引用〕 現在の歴史家に言わせれば、「彼の見方はまだまだ甘い、保護/服従の関係のおかげで小農民が救われていたなどというのは、上からの温情主義・恩恵主義の視点でしかなく、人権の視点が欠けている」ということになるかもしれません。事後論断的には確かにそう言えそうですが、私は、柳田国男がこのような形で、日本の封建制度の理念型(イデアル・タイプ)を抽出していたことに注目したいと思います。なぜなら、彼はこのような理念型から照らして、日本の封建制度が内部崩壊していった理由を、次のように描いていたからです。 〔引用〕 あの理念型に照らしてみれば、生活秩序を安定させていた保護/服従の関係は、すでに江戸時代から内部崩壊を始めていた。それを彼は、保護していた側の冷淡と、服従していた側の権威に対する不遜や自己主張という、言わば徳義の荒廃という面から捉えていたわけです。この崩壊と荒廃は、明治の地租改正以来、さらに深刻に進行している。 古くからの保護/服従の関係が、たとえ半ば形骸化した形であったとしても、まだ温存されて、村の風儀、または村人の気質として残っている場合、保護する側の「倫理」と、服従する側の「期待」が、一定の規制力を発揮しなかったわけではありません。ある意味で柳田国男は、そういう「気風」の振興に望みを託していたのですが、しかしもう一つ、現実的な政策が伴わなければ、実効を挙げることはできない。あの崩壊と荒廃を抑制し、解決に向う具体策はないのか。彼がそういう焦燥に駆られていたことは、「是に於てか郷党団結の力に依つて各人自ら万一の困厄を免れなければならぬと云ふ考、即ち組合の必要を感ずるやうになつたのであります」という結びの言葉からも明らかでしょう。この一文は、農民を主語として書かれているようですが、じつは彼自身の想いの表白だったと読むことができるからです。 |