〈亀井秀雄の発言・関東を探る〉

〔二日目〕
(9) 北関東の騒擾
  ・批判意識の根源  ・検地と年貢の問題
  ・弥左衛門の一件  ・小前百姓の世界

(←小樽文学館での発言・目次)

(9) 北関東の騒擾


〔批判意識の根源〕

 ところで、さて、なぜ川越藩の藩政はうまくゆかなかったのか。昨日、この問題にふれながら、積み残してしまいました。ここでその宿題を果たしたいと思いますが、これは単に川越だけでなく、広く北関東全般、あるいは江戸時代の理解にもかかわることなので、館林藩の例なども念頭に置きながら、お聞きいただきたく思います。

 昨日も紹介したように、関東の大名領地は藩主が頻繁に交代しました。これを城下町の住民や領民の立場と、大名の家臣の側と、両面から想像してみて下さい。

 まず家臣の場合を考えてみますと、彼や彼の家族の歴史というのは、先祖代々の家の歴史であり、また代々仕えてきた藩の歴史でであって、それは特定の土地と、ずっとつながっているわけではない。川越の時代、山形の時代、館林の時代という具合に、いわば歴史の場(トポス)が飛び飛びになっているわけです。

 それに対して、ある場所に縛られて生きている人たちにとっての歴史とは、いろんな領主が来ては10年後、20年後に去ってゆく、いわば支配者の移り変わりの記憶であって、特定の支配者の家系と一体化しているわけではない。一つの場所に、さまざまな領主の痕跡が地層のように重なっていて、時間軸に沿って断ち割ってみると、累積された痕跡の断層が現れてくる。それが場(トポス)の歴史であるとすれば、例えば天明3年に、館林の藩士・山田太郎左右衛門(仮名)と、分福村(ぶんぶくむら)の名主・孫兵衛(仮名)とが出会ったとして、お互い、まるでちがった歴史意識を持っていることになります。現代ふうに言えば、自分をアイテンティファイする仕方が、根本的に異なる。二人のアイデンティティの根拠に、共通するところがほとんど見られないわけです。孫兵衛の頭のなかに、現在の領主と前の領主とを比較し、評価する意識が芽生えているだろうことは、これを妨げることはできません。

 このことを一つ押さえて、次に、城下町からやや離れたところの村を考えてみましょう。これまでの紹介でも分かるように、交代する領主が常に同じ石高を与えられているとはかぎりません。五万石で入ってくることもあれば、七万石で入ってくることもある。ですから、周辺の村はそのまま館林藩領に繰り込まれる場合もあれば、別な大名の領地に繰り込まれたり、天領になったりする場合もある。それだけでなく、一つの大名が同じ石高で、その土地を領有するとはかぎりません。これまでの紹介では、あまり煩雑なので省略しましたが、何か藩政に失態があれば、幕府から石高を減らされ、逆に何らかの功績を認められて、二万石、三万石と、新たに加増してもらう場合もあります。ですから、周辺の村は、大名の交代がなくても、領主が代わってしまう。つまり大名の交代よりもっと早いテンポで支配者の交代を経験させられていたわけです。このような地域の人間に、特定の大名家に対する帰属意識が育つはずがない。その点では、加賀の前田家や、仙台の伊達家のように、大きな国持ち大名が一つところに居据わっていた地域と、非常に異なった環境にあった。これは容易に想像できることと思います。

 後者の場合、住民の意識は特定の大名家の制度に拘束され、抱え込まれ、よかれあしかれそれが帰属意識の根元となっていった。それに対して、北関東のような状況の住民には帰属意識が乏しく、よく言えば解放されていた、悪く言えば放埒だった、と言えるでしょう。

* * * * * * * * * *

〔検地と年貢の問題〕

 そのことと関連して、もう一つ言えることは、江戸時代、大名が検地のやり直しをしていることです。

 検地というのは、田や畑の耕作地の面積を測量することで、太閤検地という言葉を聞いた人も多いと思います。簡単に言えば、面積を測量し、さらに上田、中田、下田、下々田などのランクを附けた上で、この面積の田から何石の米が収穫できるかを見積もる。それに応じて年貢を課してゆくわけですが、太閤の豊臣秀吉は日本統一の一環として、全国的な規模で実施しました。その理由は、お気づきのように、手柄を立てた人間に、どこそこの土地、何千石、あるいは何万石を与える、と言っても、石高計算の基礎が統一されていなければ、不満が生まれ、トラブルの種となりかねないからです。

 ただ、天正10年(1582年)から始まった彼の検地は、後のやり方に較べれば、まだしも緩やかだったようです。間竿(けんざお)を使って1間、2間と測ってゆくわけですが、その時の1間は6尺3寸でした。
 ところが、田畑がいつも平行四辺形に区切られているとはかぎりません。むしろ台形その他、不定形の耕地が多く、ですから平行四辺形の部分と、三角形の部分とに分けて、測らざるをえない。また、1間棹で細かく測っていっても、半間とか3分の1間とか、端数の部分が出てしまう。この端数や、三角形の部分を石高計算に繰り入れるか、それとも切り捨てるか。基本的には、「もし端尺(はしゃく)6寸に満たざれば捨る。6寸より1尺1寸までは皆6寸と記し、1尺2寸より1尺7寸までは皆1尺2寸と記す」(『算法地方大成』天保8年)というように、5寸以内は切り捨てることになっていました。そうしますと、端数の部分は年貢のかからない、いわば百姓の「作り得(つくりどく)になる。その端数は、一枚の田につき、1坪にも満たない程度の面積でしかないかもしれません。しかし、何十枚かの田の端数を合わせれば、5坪、10坪の耕地を確保できるわけです。

 また、人手に余裕のある農家が、山間の荒蕪地を開いて農地にした場合――それを隠田(おんでん、かくしだ)と呼んだわけですが、――やはり年貢のかからない、「作り得」の農地になりました。しかも、文禄4年(1595年)に秀吉が指示した年貢の比率は、「天下の賦税、三分の一地頭取り、三分の二耕民自ら取べし」(同前)、つまり1対2の割合で、百姓の取り分が多かったわけです。

 ところが、江戸時代に入り、徳川幕府から領地を安堵された大名や、新たに領地を貰った大名は、検地のやり直しを始めました。大名の側から見れば、自分の領地の石高を正確に把握することは、軍事と行政に不可欠な手続きだったのでしょう。動機としては分からないでもないのですが、困ったことに、年貢の比率5公5民に変えてしまい、しかも間竿を2寸短い、6尺1寸の竿にしてしまいました。その結果、年貢計算の基礎である1反や、1町の面積が、以前より小ぶりになり、帳面の上だけでは反数が増えるわけですが、しかし1反につき何石という年貢高は従前通りとする。しかも百姓の取り分を減らしてしまう。それだけでなく、隠田も摘発して、年貢をかける。そして、以前は木陰引(こかげびき)、畦引(あぜびき)と言って、日が当らないため物成りの悪い所は、年貢を割引きし、畦際は1尺ずつ除くことになっていたのですが、せちがらい大名はそれもまた年貢の対象にしてしまいました。

 役人のほうは、このやり方を基礎にして収益を上げ、その対価として洪水予防などの治水工事を進めるつもりだったのかもしれません。しかし役人が有能であり、職務に熱心であればあるだけ、百姓の側から見れば、既得権を奪われ、重税感が募ってしまうわけです。 百姓は当然それに抵抗しました。彼らは領主に、さまざまな慣例や既得権を認める証文を発行してもらい、絵図面を作成し、領主が交替した場合、新しい領主の提出して、承認を求めています。この時代は証拠主義、文書主義の時代だった。そう言っても過言ではないほど、沢山の証文や絵図面や、訴訟文(の写し)が残っています。

 大名側の記録を見ると、北関東の農民は治めにくいという意味の言葉がしばしば出てきますが、それはそうでしょう。領主が頻繁に変わる。新しい領主が来るまで、一時的ながら、軍事力を持たない代官の支配となる。権力の空白があったわけではありませんが、心理的には権力の真空状態が起こるわけです。

 それだけでなく、同じ領主の間でも、その領主の石高の変動によって、別な大名の領地となったり、徳川幕府の直轄領地である天領に組み入れられたりする。当然彼らの間には、領主を比較し、評価する意識が生まれてきたでしょう。大名によっては年貢の比率を6対4とし、先ほどの端数の扱いに関しても、切り捨ての数値を4寸に落とし、5寸以上は1尺に計算してしまう。いわゆる四捨五入です。各大名の記録を見ていますと、「表高は五万石だが、よく治水や産業振興に努めて、実高は十万石を超えた」というような記述にぶつかります。そういう成功例もあったようですが、実態は以上のようなやり方で実高を増やしただけでした。これでは百姓はたまりません。

 そういう百姓が天領の記憶を持っている、あるいはすぐ近くに天領の村を見てきた。そう仮定してみましょう。天領の百姓は自分たちを直百姓(じきびゃくしょう)と呼んでいました。自分たちは将軍の直参百姓であって、だから大名や旗本と同格なのだ、という意味です。

 新田郡の徳川郷の百姓は脇差しを差し、大名行列にも土下座をしなかったというのは、誇張かもしれません。ただ、上州長脇差しという言葉があり、上州の百姓は田畑へ出るにも脇差しを差し、しかもそれは、武士が身につけている脇差しのような短い刀ではなく、大刀に近い長さの脇差しでした。徳川郷の百姓の風体がずっと拡がっていたのかもしれません。だからと言って、大名行列に土下座しなかったとは思えませんが、むやみに武士を恐れたりはしない気風を養っていたのでしょう。ともあれ、天領とはそういう気分を生んでしまう土地だったわけで、天領から大名領地に編入された村の人間は、もうそれだけで面白くない。その上、年貢が高い。その意味で、北関東は一揆の火種を抱えていたことになり、事実、松平大和守の川越はいつもその問題に悩まされていました。

(ページTOPへ)

〔弥左衛門の一件〕

 もっとも、百姓はただ既得権を奪われた被害者というだけでなく、領主と結んで中間層の既得権潰しもやっていたようです。その一例を私の家の資料で語らせてもらいますと、私の手元に、天和年間から享保年間、つまり1680年代から1710年代にかけて、弥左衛門という人物が書いた数通の訴訟文が残っています。私の家には系図がありませんので、この人物との関係は、正確には分かりません。ここに紹介する弥左衛門文書は、彼の家系の一人娘が私の直接の先祖に嫁入りした時、一緒に携えてきたもの、と考えることもできるのですが、とりあえずは私の先祖と考えておきます。

 ともかくその弥左衛門の文書によりますと、彼の家は、内記という先祖の時代から、代官の大久保長安(ながやす)に認知されて、名主山守支配を勤めていました。ガイドさんの話に、山梨県は金山、銀山が多かったとありましたが、大久保長安武田信玄に仕えて鉱山の開発に手腕を発揮しました。武田家が亡びた後は、徳川家に仕え、天正18年、家康が関東に入った時、行政官としての手腕を買われて、何人かの代官を総括する、代官長のような地位に就き、関が原の翌年には武蔵を中心とする一帯の検地を実施しました。弥左衛門の先祖・内記が彼と交渉を持ったのは、その時代だったのでしょう。彼は後に佐渡の金山の奉行を勤め、しかし不正が発覚して切腹を命じられ、家財一切を没収されてしまいました。

 小平村というのは、現在は山田郡大間々町に属し、今朝、安倍宗任や阿久沢一族のことで紹介した、あの高津戸から渡良瀬川の支流を少し遡った、緩やかな山腹にあり、落人伝説を持つ所ですが、戦後に発見された鍾乳洞でも知られています。内記弥左衛門はそこに住んで、山林の管理に当たったわけですが、小平村や周辺の村の百姓に山札を発行して、雑木や下草を採ることを認める。その代金として、山札1枚につき年に永楽銭50文を払わせる。また、年に二季、夫役させる権利を持っていました。そういう条件を、代官の大久保石見守に認めてもらい、収益のなからか20貫文の運上金を収めていたわけです。

 この小平村は、山林110石、田畑202石、合わせて312石に計算されていました。当時、山から伐り出す樹木を、米の石高に換算する場合、田畑の十倍以上の面積を当てていました。ですから、110石に相当する山林の面積は、田畑よりはるかに広かったでしょう。彼に発行を許された山札は440枚で、小平村の他、上仁田山村や小夜戸村など、数ヶ村に及んでいました。寛永年間の法度によれば、銭4貫文金1両に当り、一貫銭1000枚です。ですから、山札1枚につき銭50文を、440倍しますと、22貫文となり、これを現在のお金に換算すれば66万円ほどになる。そのなかから20貫文を上納すれば、2貫文しか残りません。ただし、440人の人間を年に二季、夫役させることができるとなれば、相当に大規模な山林経営や農場経営が可能だった。多分弥左衛門の家は、徳川の支配が入ってくる以前から、半領主的な山守支配をしていたのだろうと思います。

 それがどのくらい旨味のある権利だったか分かりませんが、これを羨む人間がいたことは間違いありません。というのは、代官が小林十郎左衛門に代わった時、大胡(おおご)という土地の惣兵衛利兵衛という親子が、私どもに山守支配を任せれば、40貫文、つまり120万円の運上金を差し上げます、と申し出たからです。それだけでなく、弥左衛門の屋敷に火を放った。無法なことを仕掛けて、追い出しにかかったわけです。

 もちろん弥左衛門は代官所に訴え出、前の代官の約束を守ってもらおうとしました。しかし、小林十郎左衛門は耳を貸そうとしない。それはそうかもしれません。惣兵衛親子の申し出を受ければ、労せずして2倍の運上金を手に入れることができ、自分の実績が上がる。大久保長安が約束した証文を反故したところで、大久保は既に亡く、その他の人間から苦情が出る心配もない。私が想像するに、この小林十郎左衛門という男、小泉純一郎みたいな狐顔をしていました。酷薄な薄ら笑いを浮かべ、「諸事改革の折柄、決ったことですから、まあ、仕方ないですね」などと言いながら、弥左右衛門の主張を無視し、惣兵衛親子に権利を与えてしまう。こうして、わが先祖の既得権はあっさりと切り捨てられてしまったわけです。

 ところが、惣兵衛親子は権利を手に入れるやり方が強引だっただけに、村々に対しても不法なことが多かったらしく、百姓が役人に訴え出る。この時は設楽(しだら)長兵衛という旗本の知行所になっていたのですが、役人が調べてみると、88貫文の収益を上げながら、40貫文しか収めていません。おそらく山札1枚を200文に釣り上げ、半分以上を自分の懐に入れていたのでしょう。そこで旗本の設楽は寛永18年(1641年)惣兵衛親子を追放して、改めてまた、弥左衛門に、山札440枚で、88貫文、現在の金額で240万円を収めるように申しつけました。つまり、惣兵衛親子がやっていたことを、制度化して、弥左衛門にやら、大いに懐を肥やそうと目論んだわけです。弥左衛門はそんな無理なことはできないと断るのですが、とうとう押し切られていまいました。

 弥左衛門は何とかやりくりして、松平乗寿の時代や、徳川綱吉の時代を凌いだのですが、天和年間、また旗本の甲斐庄(かいしょう)喜左衛門の知行所となり、彼の家も、先の弥左衛門と同名の、孫の弥左衛門の代になった時、今度は、百姓とのトラブルが始まってしまいました。
 なにしろ金銭経済がそれほど浸透していない山村で、88貫文もの運上金を集めなければならない。以前の方式ならば8貫文は自分の取り分となったはずですが、それも認められない。だが、札頭(ふだがしら)には給金を払わなければならない。やむをえず、札頭の給金を、百姓に頭割りで負担させることにしたところ、山札を受け取らない者が出てしまった。年貢を負担し、山札の金を払い、その上また出費では、とうていやってゆけない。彼らは寺に集って、何事か相談している。

 その扱いにてこずって、運上金の納入も滞りがちになり、閉口していたところ、追打ちをかけるように、甲斐庄喜左衛門は、新たに植林し、山地を開発せよと命じてきました。何とか新畑を17町開き、8軒の百姓が居住できるまでに漕ぎつけたのですが、これにも新林2貫文、畑地7貫文の年貢をかけてくる。進退窮まって、これまでの経緯を役所に説明したのですが、何とも理不尽なことに、彼は閉門を申しつけられ、これまでの権利だけでなく、せっかく拓いた新林、新畑まで召し上げられてしまいました。

 現代ふうに言えば、百姓からは、「名主山守支配なんて古びた権威や権利を理由に、夫役を課したり、運上金の上前をはねるような人間は、ありがた迷惑だ」と忌避される。領主のほうは、「ああいう中間支配者を取り除いて、藩が山札を発行し、それと合わせて、年に二季の夫役も金納させれば、一そう収益が上がるはずだ」と考える。いわば両者の打算、思惑が奇妙な形で一致して、弥左衛門を挟み撃ちにしてしまう。大久保長安の時代から数えておよそ80年、何とか維持してきた権威と権利を、こうして彼は失ってしまったわけです。

 以前私は、以上紹介したような文書を翻刻し、『名主追放』(昭和50年3月)というタイプ印刷の小冊子を作って、何人かの人に贈ったことがあります。『レイテ戦記』の大岡昇平さんが、ああ、近世の山村の構造変化はそんなふうにも見ることができるのだなと、何かヒントを得たらしく、「歴史家・亀井秀雄の誕生を慶びます」という意味の言葉と共に、お礼の葉書を書いてきました。

* * * * * * * * * *

〔小前百姓の世界〕

 話しているうち身内意識が湧いてきたらしく、つい身につまされてしまいましたが、今のケースを歴史学的に突き放して言えば、伝統的特権階級の廃止とその小前百姓化、ということになるようです。小前百姓という言葉から、近代の小作人を連想する人がいるかもしれません。しかしこの言葉は、近代的な言い方では自作農を意味しました。

 弥左衛門の場合、数ヶ村、440戸の百姓を夫役させる権限を持っていました。これは彼の家系が戦国時代、あるいはそれ以前から、何らかの伝統的な権威を持ち、山札を発行した百姓に対して、名主/名子(なご)的な関係を持っていたことを暗示します。この時代までの名主は「みょうしゅ」と訓み、もともと大名はその大なるもの、多くの名主を傘下に収めたものを呼ぶ言葉だったのだろうと思います。その名主が徳川の支配を受けるようになり、山札発行の収益の大半を納める条件で、その権威と権限を認めてもらったわけですが、代官が代わり、領主が代わる度に、それを狭められ、剥奪されてしまった。

 その後彼がどうなったか、記録がないので分りませんが、私の家には、寛保2年(1742年)久兵衛という人物が、根利山の鉄山開発を申請した願書があり、また、延享4年(1747年)、一日市村の弥左衛門が、月田村の畑地を手に入れた証書が残っています。一日市村も月田村も、現在は私が育った粕川村の一部になっており、おそらく弥左衛門の子孫は小平村を離れ、時には実名を名乗り、時には「弥左衛門」という世襲名を名乗りながら、それなりに大ぶりな小前百姓としての地歩を固めていったのだろうと思われます。

 今「それなりに大ぶりな」と言ったのは、私が育った家の規模から判断して、屋敷内の作男を置いただけでなく、通いの作男も数人抱えて、農耕に従事していたと推定できるからです。当時の言葉でいう長百姓(おとなびゃくしょう)、または頭百姓(かしらびゃくしょう)に属していた、と言えるでしょう。それに対して、同じ小前百姓であっても、文字通り家内労働だけで田畑を耕す程度の農家もあり、小百姓と言いました。では、頭百姓に特権らしいものがあったのかどうか。私の育った村には、名主を入れ札(いれふだ)で選ぶ慣行があり、何軒かの頭百姓だけがその被選挙権を持っていたようです。ただし、代官のほうはそういう手順を認めず、上から任命してきました。そんなわけで、私の先祖は入れ札では名主に選ばれたのですが、それを代官に申請したところ、却下されて、組頭を勤めさせられる。そんな記録が残っています。支配者との折り合いがあまりよくない家系なのかもしれません。


 以上はほんの一例にすぎませんが、それ以外の記録に照らしても、江戸時代、北関東の村々は、領主の交替と、世襲的な権威や既得権の廃棄を通して、かなり均一的な小前百姓の世界に変わっていきました。念のためにお断りしますと、家康の関東入封と共に、代官として大久保長安がやった検地は、いわゆる太閤検地です。秀吉が死んだ後の検地も太閤検地と呼ぶのは、矛盾かもしれませんが、検地の仕方そのものは太閤検地を踏襲していたからです。この検地を通して、先ほど説明したように、伝統的な権威を持つ半領主的な土豪の権限が制約され、代わりに名子の小百姓化が行なわれました。

 名子というのは、土豪に従属し、使役される農民を指し、自分の土地を所有していませんでした。そういう隷属的な名子にそれまで耕していた土地の一部を所有させ、小百姓として自立させることで、年貢の負担者に変えること。換言すれば、彼らから直接年貢を徴集すること。太閤検地の意図はそこにあり、そうであればこそ弥左衛門の先祖・内記のような存在に制限を加える必要があった。またそうであればこそ、名子から土地持ちの百姓に自立した人間たちは、惣兵衛親子の不正を訴えうるだけの発言権を持つことができ、惣兵衛親子の追放に成功した。この時は、惣兵衛親子の権利が弥左衛門にもどっただけで、いわば中間的支配層の排除には成功しなかったわけですが、今度は弥左衛門のやり方に不満を唱える。そういう発言権を持つことができるようになったわけです。

 領主はその不満を利用して、弥左衛門の失態を理由に、閉門を申しつけ、追放してしまう。ある意味でそれは、小百姓の望むところでもあったことは、これまで見てきた通りです。一面でそれは小百姓の地位の向上でもあったのですが、しかしその反面、領主権力と直接に対面することでもありました。なぜなら、弥左衛門的な存在を排除することは、これまで見てきたように、弥左衛門の持っていた権利を領主に吸収されてしまう結果しかもたらさなかったからです。特にセコイのは設楽や甲斐庄のような旗本たちで、弥左衛門を追い詰めながら、しかし彼の持っていた権利を百姓に還元することはしていない。この種のパラドックスは、現在の「改革」にもしばしば見られるところですが、ともあれその過程で、小前百姓に「成長」した農民は、その不満を領主に向けるほかはなくなってしまったわけです。その小前百姓の間に、領主を比較し、評価する意識が生まれてくる。

 こうして、北関東の村々は常に騒擾の種を抱えることになってしまいました。

(ページTOPへ)


BACK     目次     NEXT