2節 白表紙本の流布をめぐって

〈白表紙本は公開できる?〉
 私はそのように考え、この「歴史教科書問題」の流れ全体に疑問を抱き、わけ知り顔に論評を加えている連中の鈍感と頽廃に不快を感じ、そうであればこそ禁欲的に自分を持してきた。

 ところが、俵義文の『徹底検証 あぶない教科書――「戦争ができる」国をめざす「つくる会」の実態―』(2001年2月)によれば、「白表紙本を公開してはならないという法的規制はありません」ということになるらしい。

 彼はその裏づけとして、2000年11月29日の中日新聞に載った、「検定が終わるまでは公開しないように同審議会メンバーや出版社などに行政指導で厳重な管理を求めている」という「文部省」の談話(?)を引用し、これを「文部省自身も法的規制がないことを認め」た証拠としている。この「同審議会」というのは、教科用図書検定調査審議会を指す。

 「文部省」のこの談話(?)が出たのは、小林よしのりが『新ゴーマニズム宣言 第一二八章』(『SAPIO』2000年11月18日号)で、小学館の編集者が「つくる会」の白表紙本のコピーを持っていたことを取り上げ、次のように指摘した時期である。

(引用)
「飯田橋のビルの一室に「子どもと教科書全国ネット21」の事務所があり、電話して行くとコピーして売ってくれたというのだ」
「「飯田橋のビルの一室に「子どもと教科書全国ネット21」は出版労連の俵義文の組織だ」

 またそれは、三重県の四日市市で開催された写真展で、白表紙本が展示されて、問題になった時期でもあった。 このように小林よしのりに指摘された、俵義文にとって、あの「文部省」の談話(?)は、自分の行為を合法化する恰好の材料だったことになる。

 小林よしのりはもう一つ、「歴史は1480円 公民は1080円」「なんとわしらが心血を注いで書いた教科書を左翼運動家たちはコピーして売っていたのだ!」と指摘している。もし本当ならばこれは著作権の侵害であろう。俵義文はこれには答えず、先の中日新聞の記事を基に「(白表紙本の非公開は)あくまで「指導」に過ぎず、指導の対象は検定審議会委員と出版社」であることを強調して、「白表紙本の内容を知りえた市民やマスコミが、その内容に憲法違反などの重大な問題があれば、それを国民に公開することは何ら問題もないのです」と、問題を一般論へ持っていった。

 この論法は少しおかしい。白表紙本が巷間に流れたこと自体が問題であるのに、問題を「白表紙本の内容を知りえた市民やマスコミ」の行動に置き換えてしまっているからである。しかもその行動を、「その内容に憲法違反などの重大な問題があれば、それを国民に公開することは何ら問題もないのです」と支持しているが――俵自身の行為に関して言えば「自己弁護」しているわけだが――「つくる会」の白表紙本の問題は、「憲法違反などの重大な問題」なのであろうか。

 彼は第1章の1節に、「憲法違反・侵略戦争肯定の「あぶない教科書」の実態」という見出しをつけていたが、しかし「つくる会」の白表紙本が憲法違反であることをなに一つ説明していない。3節は「日本国憲法、教育基本法の理念を、真っ向から否定する」、11節は「憲法を捻じ曲げ、改憲を主張する公民教科書」となっているが、仮に「つくる会」の白表紙本の内容が「日本国憲法の理念を否定」し、「改憲を主張する」ものであったとしても、それと憲法違反とは次元が異なるだろう。

 じつは、彼の『徹底検証 あぶない教科書』そのものがまだ検定途中の時期に、白表紙本に基づいて書かれ、出版されたものであった。その間の経緯を彼は、「教科書の検定は文部省教科書調査官(検定官)と学識者らの審議委員によって、すべて非公開の中で行われます。(中略)この建前によって文部省は、検定中の白表紙本を公表しないように出版社を指導してきました。しかし、検定申請後、扶桑社の社員が白表紙本を学校現場に持参して教師に見せ、違法な事前宣伝を行い、教師の依頼によって学校に送付しています。以下の紹介と批判は、こうして入手したコピーをもとにまとめたものです」と説明している。

 つまり彼は、たぶん扶桑社の社員が学校に送付した白表紙本のコピーを入手し、文部省の建前による行政指導に従わなかったのは扶桑社のほうであって、その行政指導は自分にまで及ぶものではない、と判断した。この判断に基づいて、自分が扶桑社白表紙本の批判を語ることを正当化したわけである。しかし白表紙本を学校に送付することは、厳密に言えば「公開」ではない。

〈俵義文の言い分〉
 ところが、俵義文によれば、公開そのものも白表紙本の執筆者によってなされたのである。彼はその経緯を次のように書いている。

(引用)
 「「つくる会」の白表紙本を最初に公開したのは、他でもないこの歴史教科書の著者でもある西尾幹二「つくる会」会長です。西尾氏は、検定申請直後の四月一五日、テレビ東京の「加藤寛のケンケンガクガク」に出演し、テレビ画面に白表紙本の内容を写させて、詳しく紹介しています。また、「つくる会」は、検定申請直後に「歴史への招待」と題した宣伝用の小冊子を作成し、宣伝規制を無視して学校現場に配布し、また、会報『史』の五月増刊号「これが新しい教科書だ」を広くバラまいています。「歴史への招待」には白表紙本の内容が引用され、『史』にも事実上の引用によって詳しく内容が紹介されています。さらに、「つくる会」が二〇〇〇年八月に発行した『新しい教科書誕生!』(PHP研究所)では、両教科書の「五大特色」として、それぞれの白表紙本の内容を公表しています。しかも、そこには白表紙本の見開きにした写真版まで複数掲載されているのです。このように、白表紙本の公開を最初に行ったのは「つくる会」自身であり、それについては口をつぐんで他を批判するのは「天に唾する」ようなものです。」

 私は西尾幹二の『国民の歴史』(産経新聞ニュースサービス、平成11年10月)を贈られたが、はかばかしい反応をしなかったためか、ここに言及されたような出版物を手にする機会がなかった。この文章で初めてそういう出版物もあったことを知ったありさまで、だからここに記述された範囲で判断するしかないのだが、「「歴史への招待」と題した宣伝用の小冊子」を学校現場に配布することが「宣伝規制」の無視に当たるのならば、たしかに「つくる会」はルール違反を犯したことになり、検定の対象から外されてしかるべきだろう。

 それにしても俵義文の論理はなんだか苦しい。 映画会社が自社作品の上映(公開)に先立って、宣伝用に幾つかのカットを編集したCM用のビデオを作り、これをテレビで流したとしよう。それを、その会社以外の人間がこれを公開と見なし、勝手に作品全編をコピーしたビデオを売り出したとしたら、それは法律違反ではないだろうか。相手が「宣伝規制」を無視したからという理由で、だから無断でコピーを売ってもいいという法はないはずである。

 彼はそんなことをせずに、文部省に何らかの処置を求めるべきではなかったか。仮に「つくる会」の白表紙本が日本国憲法の理念を否定し、改憲を主張する内容を持っていたとしても、そう考え、表現すること自体は日本国憲法の保障するところであろう。むしろそういう意図や傾向が見られるという理由で、その発行の禁止、あるいは採択の禁止を企てるとすれば、かえってそのほうが憲法違反になりかねないのではないか。

 ここまで書いて、私は西尾幹二の『国を潰してなるものか――憲法・台湾・教科書問題―』(徳間書店、2001年1月)を書店で求め、ついでに遅ればせながら小林よしのりの『戦争論』(幻冬社、1998年7月)を買った。 しかし『戦争論』はしばらく措き、ここでは白表紙本流出の問題についてもう少し検討してみたい。


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