歴 史・教 育    亀井 秀雄

1章 問題の所在  1節 端緒の関心

〈歴史教科書戦争〉
 今年(2001年)7月、私は『市販本 新しい歴史教科書』(扶桑社、2001年6月)を買った。 ついでに、その執筆者の一人・小林よしのりの『新ゴーマニズム宣言 第10巻』(小学館、2000年11月)を買った。この本の帯に「教科書戦争も突撃だーッ」というキャッチワードが見えたからである(以下、『教科書戦争』と略記)。

 読み終えてすぐに『台湾論』(小学館、2000年11月)を買い、それと併せて、俵義文の『徹底検証 あぶない教科書――「戦争ができる」国をめざす「つくる会」の実態―』(学習の友社、2001年2月)や、松井やより他の『ここまでひどい! 「つくる会」歴史・公民教科書――女性蔑視・歴史歪曲・国家主義批判―』(明石書店、2001年6月)、小森陽一・坂本義和・安丸良夫編の『歴史教科書 何が問題か――徹底検証Q&A―』(岩波書店、2001年6月)を買った。 次に書店をのぞいてみると、三浦朱門『「歴史・公民」全教科書を検証する――教科書改善白書―』(小学館文庫、2001年7月)が眼についた。

 これらの本を私はほぼ一週間のうちに読んだわけだが、この段階での私の印象は「これは小林よしのりの一人勝ちに終わりそうだな」というものであった。

 もちろん私は昨年の7月以来、西尾幹二を代表者とする「新しい歴史教科書をつくる会」の中学校用歴史教科書が「国際問題」化していることを知っていた。しかし、それに関する議論の是非を口にすることは差し控えていた。問題の『新しい歴史教科書』(白表紙本)を手にすることができなかったから、というよりは、教科書検定が終わって、合格した教科書の販売が始まるまで、それは手にしてはならないからである。

 このような私の留保には、『新しい歴史教科書』(白表紙本)が巷間に流れ、韓国や北京中国の政府機関にまで渡った経緯そのものについての疑問が含まれている。

〈なぜ、白表紙本は外に流れたか?〉
 いまさら説明するまでもないかもしれないが、教科書の検定は出版社や編集・執筆者を伏せた形で行われる。出版社や編集・執筆者の名前が、検定の担当者に一定の予断を与えたり、情実的な判断をもたらしたりすることを避けるためである。検定の担当者には出版社や編集・執筆者の名前のない、白い表紙の本が手渡され、だからこの段階での検定申請(教科)書は、通常、白表紙本と呼ばれている。

 検定の担当者を選ぶに当たって、どういう基準があるのか、私は知らない。  ただ、私自身は大学の教師時代に、二度、高等学校の国語教科書(白表紙本)の検定の依頼を受けたことがある。依頼は大学の事務局を通して文部省から来た。承諾して、札幌地区の説明会に出かけると、検定を依頼する白表紙本が一種類だけ渡される。現在、高等学校の国語教科書を出している出版社は10社を超えているが、各社の白表紙本が全部渡されるわけでなく、そのなかの一社のものだけが渡され、数ヶ月をかけて教材の適否や学習の手引き(目標)の妥当性を検討し、検定意見を書き留めで送り返す。その際の一つの基準が「学習指導要領」であることは言うまでもなく、これは「学習指導要領」に賛成するか否かとは相対的に独立した作業でなければならない。

 これはかなり神経の消耗する作業だったが、文部省からの報酬は腹が立つほどの薄謝だった。説明会場で見かけた人の数から判断して、一つの教科の検定担当者は全国では数百名、だから、その教科のうち一社の白表紙本を担当する者だけでも二桁を超えていただろう。その人たちから送り返される意見を、文部省の検定官が整理し、集約して、審議委員会の資料とするのではないかと思うが、その過程はよく分からない。

 もちろん私は自分に渡された白表紙本の出版社や編集・執筆者の名前は知らなかった。それだけではない。私が検定を依頼されたこと自体、誰にも漏らさないことを義務づけられていたのである。

 現在の検定手順はそれとは変わっているかもしれないが、少なくともこの経験から考えて、まだ申請中の、つまりまだ検定途中で、検定結果が出ないうちから、特定の白表紙本の内容を新聞社が知り、外国の政府機関まで知っているということは、原則的にあってはならない、極めて異常な事態なのである。

 それなのに、なぜそういう事態が起こったのか。これは大変に政治的な作為が働いたと考えるほかはない。だが、文部省がそういう事態の経緯を調査し、何らかの法的な処置を取った様子もない。少なくともその点に関する報道は見られなかった。

〈文部省の取り得た対策〉
 私の考えでは、扶桑社の白表紙本が関係者以外の人間の手に渡っていると分かった時点で、文部省はこれを検定の対象から外すべきであった。それと共に、関係者以外の手に渡った経路を調査し、これにかかわった人間に扶桑社への謝罪を命じ、ことの性質によっては損害賠償を命ずべきであった。扶桑社が意図的に流したのならば、検定の対象から外すだけでなく、当分の間は教科書出版への参入を自粛させればよい。 もし扶桑社以外の出版社の白表紙本まで出回っているのならば、全部の検定を中止し、それぞれの内容について1、2年は自由に論議させた上で、改めて各出版社に教科書の作成をさせる。それをルールに則って検定すればよい。

 そんなことをしたら、2002年からの新しい指導要領に従った授業ができなくなる、という意見もあるだろうが、新しい指導要領の実施が1年や2年くらい遅れたところで格別の支障が起こるとは思えないからである。その間、流出の経路を調査すべきことは、言うまでもない。

 表現の自由という大原則から見れば、検定によって修正を求めたり、不合格にしたりすること自体、果たして正当な行為かどうか、疑われるべきだろう。しかし現実には、教科書に基づいて小中学校や高等学校の教育が行われる。それならばその内容や記述方法が生徒の学力を無視したり、現在の学問成果から逸脱したり、各社の教科書の内容に大きなばらつきが生じたりすることがないように、一定の枠と基準を設けなければならない。そういう理由で学習指導要領が制定され、また、検定制度が合法化されてきた。そうである以上、文部省はその枠に従おうとしている出版社や編集・執筆者の権利を可能なかぎり保障し、保護する責任を負っているはずであり、ルール破りが組織的に行われているのだから、当然その対策を執らねばなるまい。


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