(亀井秀雄の発言・ヒストロジィ II)

〈III章〉
(11)「詔勅」を読む(その二)

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(11)「詔勅」を読む(その二)

 多分そういう子供だったためであろう、私は「詔勅」には「詔勅」の論理がある、と思っていた。父から「あれは安岡(正篤)先生が書いたのだ」と聞いていたためかもしれない。しかしこれは父の勘違いか、私の聞き違いだったらしい。実際は、内閣書記官長の迫水久常が起草し、安岡正篤に推敲を依頼したのだ、という。

 推敲を依頼された立場では多くのことが言えなかっただろうが、「朕ハ時運ノ趨(おもむ)ク所、堪ヘ難(かた)キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ、以テ万世ノ太平ヲ開カムト欲ス」の箇所は、特に安岡正篤が加筆して、「朕ハ義命ノ存スル所、堪ヘ難(かた)キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ、……」とした。つまり、「大義と天命の示すところに従い、それを実現すべく……永遠の平和を開こう」としたかったわけで、安岡正篤としては、「戦争を終わらせるのは敗けたから仕方がない、というのではなく、戦争を終わらせるのは大義天命のしからしむるところで、正しいことだ」という考えを表明するつもりだった。ところが、閣僚のなかに「こんな言葉は聞いたことがない」と反対する者がいて、「時運ノ趨(おもむ)ク所」に変えてしまった。これでは、「世界の大勢につき随って、ひたすら辛抱し」の意味になってしまう。「詔書」の文面から、戦争を終わらせる道理、その道理に基づこうとする主体的な意志が消えてしまうのである。

 後にこの変更を聞いて、安岡正篤は「これでこの詔書は重大な欠点を持つことになつてしまつて千載の遺恨だ」と嘆いた。なぜなら、「時運ノ趨(おもむ)ク所」では、時の運びでそうなった、つまり行き当たりばったりで、目の前の損得でそうなったということで、理想も筋道もなくなくなり、終戦そのものの意義が失われてしまうからである。彼は「敗戦」の論理ではなく、「終戦」の意義を盛り込みたかったのであろう。


 もう一箇所、大きな変更を蒙ったのは、「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ、忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ、常ニ爾臣民ト共ニ在リ」の箇所であって、草案では、「朕ハ爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ、常ニ神器ヲ奉ジテ爾臣民ト共ニ在リ」だった。これに関しては、石黒農務大臣が「神器ヲ奉ジ」の削除を主張し、全員の賛成を得た。ところが、この時もまた阿南陸軍大臣が「国体の護持」を主張して、「国体ヲ護持シ得テ」という文言を入れさせたという。その理由は、連合国が「国体の護持」の保証を約束しないのならば、せめて日本の立場からそれを宣言しておきたい、ということであったらしい。

 もし「朕ハ爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ、常ニ爾臣民ト共ニ在リ」のままだったとすれば、単に「私(天皇)はお前たち、臣民の真心を信じ、それを頼りとして、常にお前たちと共にいる(苦楽を共にする)」と言っているにすぎない。だが、「国体ヲ護持シ得テ」が入ったおかげで、「私は国体を守り抜くことができたので、お前たち、臣民の……」となってしまった。文脈上、国民を「国体」で拘束しつづけることの宣言になってしまい、アンチ天皇(制)派の人たちからは、ことある毎に、戦前の天皇制の復活を企む策謀ではないか、と猜疑される根拠を作ってしまったのである。

 私はこの箇所を、山中恒の『新聞は戦争を美化せよ! ―戦時国家情報機構史―』(小学館、2001年)に拠って書いているのであるが、確かに山中恒が指摘するように、「「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ」というくだりは、はやり違和感をぬぐい得ない。もし国体が護持されているならば、あとの文章の意味と矛盾してしまう」のである。更に彼は、最後の「確(かた)ク神州ノ不滅ヲ信シ、任重クシテ道遠キヲ念(おも)ヒ、総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ、道義ヲ篤(あつ)クシ、志操ヲ鞏(かた)クシ、誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ、世界ノ進運ニ後(おく)レサラムコトヲ期スヘシ。爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」についても、「まさに「天皇絶対の国体維持」体制の復活建設まで、がんばれということになる」と指摘している。そういう解釈を生んでしまうことは、否定できないだろう。
 漢文の文範に照らしてみても、「誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ」は、水と油のごとく、前後の文辞となじまない。これも草案に、後から挿入した語句だったのかもしれない。


 阿南陸軍大臣は、なぜ「戦勢日ニ非ナリ」という現実を認めようとせず、「国体ノ護持」に執着したのだろうか。陸軍内部の徹底抗戦派の動向を察知しつつ、それを抑えるためだった。そう解釈できないこともない。それと同時に、当時の独特な責任体系の論理が働いていたのではないか、と思われる。

 帝国憲法では、第3条で「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定してあり、これは憲法解釈上、「天皇は国法上、徳義上一切の責に任ぜられることはない」という意味を含むものと理解されていた。つまり天皇は、政治の面においては、国の法律が定める責任ある地位には就かないのである。政治の責任ある地位には、天皇が親任した総理大臣と、総理大臣が選ぶ各省大臣が就く。戦後の憲法で育った世代には信じがたいことだろうが、総理大臣を含む各大臣はその責任を天皇に負っているのであって、国民に対してではなかった。大臣が責任を取るとすれば、それは、天皇が与えた信頼に応え、その責任を果すことができなかったからなのである。

 そういう責任体系のなかにいた阿南陸軍大臣にとって、「戦勢日ニ非ナリ」を認めることは、陸軍の責任が果せなかったことを認めることにほかならない。自分一個の責任が問われるだけならば、これを厭わない。だが、「戦勢日ニ非ナリ」は陸軍の将兵全体の責任にかかわる以上、それを認めることはできない。彼はそういう論理のなかにいたと思われる。しかし、時利あらず、ポツダム宣言を受諾せざるをえない状況に立ち至り、彼の出来る唯一のことは、軍隊の窮極の責務である「国体の護持」を、せめて「詔勅」の文言に加えておくことだった。閣議は、鈴木貫太郎内閣総理大臣が主催し、15名の大臣によって行なわれたようだが、この論理には誰も抵抗し切れなかったのであろう。あの「詔勅」の文言は、その結果であった。

 阿南惟幾陸軍大臣は「詔勅」発布の前日、8月14日夜に、自宅で、「一死以テ大罪ヲ謝シ奉ル」という遺書を書き、切腹自殺をした。

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