(亀井秀雄の発言・ヒストロジィ II)

〈III章〉
(9)「詔勅」を読む(その一)

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(9)「詔勅」を読む(その一)

 だが、それはそれとして、日本の政府首脳は、ポツダム宣言の背後に以上のような経緯があったことを知る由もなかった。その意味では、いわば手探り状態のまま、昭和20年8月15日、次のような、8月14日の日づけを持つ「詔勅」が布告されることになったのである。

《引用》
(ちん)深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑(かんが)ミ、非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ、茲(ここ)ニ忠良ナル爾(なんじ)臣民ニ告ク。

朕ハ帝国政府ヲシテ、米英支蘇四国ニ対シ、其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨(むね)通告セシメタリ。

仰々(そもそも)帝国臣民ノ康寧(こうねい)ヲ図(はか)リ、万邦共栄ノ楽ヲ偕(とも)ニスルハ、皇祖皇宗ノ遺範ニシテ、朕ノ拳々(けんけん)(お)カサル所、曩(さき)ニ米英二国ニ宣戦セル所以(ゆえん)モ亦、実ニ帝国ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾(しょき)スルニ出テ、他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵(おか)スカ如キハ、固(もと)ヨリ朕カ志ニアラス。然ルニ交戦已(すで)ニ四歳ヲ閲(けみ)シ、朕カ陸海将兵ノ勇戦、朕カ百僚有司ノ励精、朕カ一億衆庶ノ奉公、各々最善ヲ尽セルニ拘(かかわ)ラス、戦局必スシモ好転セス、世界ノ大勢亦我ニ利アラス、加之(くわうるに)敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ、頻(しきり)ニ無辜(むこ)ヲ殺傷シ、惨害ノ及フ所、真ニ測(はか)ルヘカラサルニ至ル。而(しか)モ尚交戦ヲ継続セムカ、終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス、延(ひい)テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ。斯(かく)ノ如クムハ、朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ、皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ。是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムル二至レル所以ナリ。

朕ハ帝国ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ、遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス。帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ、職域ニ殉シ、非命(ひめい)ニ斃(たお)レタル者、及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ、五内(ごだい)(ため)ニ裂ク。且(かつ)戦傷ヲ負ヒ、災禍ヲ蒙(こうむ)リ、家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ、朕ノ深ク軫念(しんねん)スル所ナリ。惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固(もと)ヨリ尋常ニアラス。爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル。然レトモ朕ハ時運ノ趨(おもむ)ク所、堪ヘ難(かた)キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ、以テ万世ノ太平ヲ開カムト欲ス。

朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ、忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ、常ニ爾臣民ト共ニ在リ。若(も)シ夫レ情ノ激スル所濫(みだり)ニ事端ヲ滋(しげ)クシ、或ハ同胞排擠(はいせい)、互ニ時局ヲ乱(みだ)リ、為(ため)ニ大道ヲ誤リ、信義ヲ世界ニ失フカ如キハ、朕最モ之ヲ戒ム。宜シク挙国一家子孫相伝ヘ、確(かた)ク神州ノ不滅ヲ信シ、任重クシテ道遠キヲ念(おも)ヒ、総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ、道義ヲ篤(あつ)クシ、志操ヲ鞏(かた)クシ、誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ、世界ノ進運ニ後(おく)レサラムコトヲ期スヘシ。爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ。

 御名御璽
  昭和二十年八月十四日

(振り仮名と句読点は亀井)

 この「詔勅」については、内容(特に天皇の責任意識)や文体の面から、これまでも数多く論じられてきた。だが、まだきちんと読まれたことはないように思われる。これを批判的に論ずる人は、天皇制=無責任体制という先入観や、先に指摘した「三二テーゼ」のイメージに拘束されて、初めから無責任な没論理の文章と決めてかかっていた。それに反発する人は過剰な天皇擁護に走ってしまう。そういう傾向が見られるからである。いずれの書き手も、それだけ「天皇制」に呪縛されている証拠であろう。

 しかし、私はそれらから離れて、まずポツダム宣言との応答関係から見てゆこうと思う。 その点からみる時、まず確認しておかなければならないのは、ポツダム宣言の大変なプレッシャーの下で、これが書かれていたことであろう。なぜなら、その書き手は、連合国がどう受け取るかによって天皇制と日本の命運が大きく左右されかねない、そういう緊張のなかにあったからである。ポツダム宣言は、次のように圧力をかけていた。

 「現在日本国に対し結集しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用せられたる場合に於て、全ドイツ国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、測り知れざる程更に強大なるものなり。吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく、又同様、必然的に日本国土の完全なる破壊を意味すべし」句読点は亀井)

 思わずアルカイダやフセインに対するブッシュの威嚇的な発言や、アメリカに対する北朝鮮の「火の海」発言を連想してしまう。そういう文言だったが、イラクや北朝鮮の問題と異なるところは、現実に戦闘が行なわれ、日本がポツダム宣言への返答を引き延ばしている間に、アメリカは広島(8月6日)と長崎(8月9日)に原子爆弾を落としたことである。威嚇的な警告は、容赦なく実行に移されている。

 そういう現在進行形のプレッシャーの下で書かれたものとして読むならば、次の箇所は、それに対する抗議であり、それと共に、国民に対しては、ポツダム宣言受諾がやむを得なかった事情説明だったことが分かる。「戦局必スシモ好転セス、世界ノ大勢亦我ニ利アラス、加之(くわうるに)敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ、頻(しきり)ニ無辜(むこ)ヲ殺傷シ、惨害ノ及フ所、真ニ測(はか)ルヘカラサルニ至ル」。ここではまだ「敵」という言葉が残っていることに注意しよう。「戦局必スシモ好転セス、世界ノ大勢亦我ニ利アラス」は、日本が世界から孤立してしまった状況を認識した言葉であるが、しかし「敵」に正当性があるからではない。それを告げようとしたのが、この箇所だったと言えるだろう。

 ただし、このような抗議は、これが初めてではなかった。この「詔勅」は内閣書記官長・迫水久常が起草したものであるが、『読売報知』は8月11日、前日に取材した、下村情報局総裁の、次のような「談話」を載せている。

 「敵米英は最近新に発明せる新型爆弾を使用して人類史上かつて見ざる残虐なる惨害を無辜の老幼婦女子に与へるに至つた。加ふるに昨九日には中立関係にありしソ連が敵側の戦列に加はり一方的な宣言の後、我に攻撃を加ふるに至つたのである。我軍もとより直ちに邀(むか)へて容易に敵の進攻を許さざるも、今や真に最悪の状態に立ち至つたことを認めざるを得ない。正しく国体を護持し民族の名誉を保持せんとする最後の一線を守るため、政府はもとより最善の努力をなしつゝあるが、一億国民にあつても国体の護持のためにはあらゆる困難を克服して行くことを期待する」
 迫水久常はこの「談話」の前半を取り入れながら、先のような「詔勅」の表現を行なったのである。

 なお、裏話ふうに言えば、下村情報局総裁があのような「談話」を語った、もう一つの意図は、「今や真に最悪の状態に立ち至つた」以下に託されていたという。既に昭和20年7月18日、ポツダム宣言の「要旨」は、各新聞を通じて紹介してあり、だから注意深い読者ならば、「今や真に最悪の状態に立ち至つた」以下がポツダム宣言の受諾を暗示していることを直観するはずだ。そういう意図があったと言うのだが、しかしこれは、あまりにも芸が細かすぎるというものだろう。政府は情報局を通して、しきりに本土決戦を呼号していた。それを聞かされ続けた国民が、「正しく国体を護持し民族の名誉を保持せんとする最後の一線を守るため、政府はもとより最善の努力をなしつゝある」から、ポツダム宣言受諾の合図を受け取るはずがない。むしろ、いよいよその時が来たという、覚悟の促しと受け取ってしまったはずである。

 更にもう一つ裏話を加えるならば、「戦局必スシモ好転セス」の原案は、「戦勢日ニ非ナリ」だった。ところが、阿南陸軍大臣が、「これでは、今までの大本営発表がでたらめだったことになる。戦争に敗けたわけでなく、戦局が好転しないだけだ」と主張し、ついに「戦局必スシモ好転セス」に変えさせてしまった。劣勢覆いがたい現実を、言葉の上でごまかしたのである。


 そういう経緯があったのだが、迫水は原子爆弾使用の非難はそのまま残そうとし、それはそのまま閣議においても承認されたのであろう。そう思って読み直してみると、この「詔勅」はポツダム宣言の理念には全く言及していないことに気がつく。ポツダム宣言は受諾する、だがポツダム宣言の言い分が正当であるか否かについては留保しておく。そういう態度だったのである。

 同じ意志は、「世界ノ大勢」と「世界ノ進運」との使い分け、「時局」と「戦局」の使い分けにも現れていたように思われる。「世界ノ進運」の意味は、必ずしも明瞭でないが、当時まだリアリティを持っていた「世界史」理念に基づく言葉と見ることができよう。必ずしも高坂正顕や西谷啓治たちの京都学派が言う「世界史」と同一視する必要はないが、少なくとも「進歩と繁栄と平和の、安定した秩序へ向かう人類の歩み」を含意していた、と見てさしつかえない。それは、原子爆弾の使用も辞さない「世界ノ大勢」とは次元が異なるのである。

 他方、「戦局」は言うまでもなく戦闘の帰趨を指し、日本が圧倒的に不利なことは明らかだった。だが、「時局」は、戦争を含む内外の政治状況の意味だったのだろう。そうでなければ、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セム」という言い方は生まれ得ない。ポツダム宣言受諾という「通常では用いない、異例の取り計らい」によって、この「時局」を「収拾」しよう、というのである。

 では、「非常」ではない、通常の措置とは、どういうことか。先にも紹介したように、帝国憲法の第12条には「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ議シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」とあり、この場合は、講和条約以外には考えられない。しかし、その可能性は失われ、ポツダム宣言を呑む以外に道はなかった。だが、それは憲法の規定にないことであり、だから天皇は憲法の規定を超えた「非常ノ措置」によって、「時局ヲ収拾」するほかはなかったのである。第三者的に見れば、負け惜しみの強弁でしかなかったわけだが、あえて規定から踏み出した措置を取ることで時局を収拾し、平和をもたらす。これが「詔勅」の論理だった。なぜ、そういう論理にこだわったのだろうか。

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