〈III章〉
(7)ポツダム宣言の中の「天皇制」
(7)ポツダム宣言のなかの「天皇制」 さて、ポツダム宣言であるが、『読売報知』(昭和20年8月15日)によれば、日本の政府は昭和20年8月10日、ポツダム宣言受諾の用意があることを、スイスとスウェーデンを通して、米英ソ中の四国に通知し、それと共に、次の点を確かめようとした。 《引用》 この期に及んで、政府が懸念した唯一の問題は、天皇制を延命させることができるか否かだった。私はこの記録を初めて読んだ時、猛烈に腹が立った記憶がある。確かにポツダム宣言は、天皇制の存否については一言半句ふれていなかった。しかし、「前記諸目的(その紹介は後に譲る…亀井)が達成せられ、且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるゝに於ては、連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし」とあり、それが意味する幅のなかで、将来のあり方を想定すればよかったはずである。日本からの問い合わせは、往生際の悪さを印象づけてしまったのであろう、四国を代表した、アメリカのバーンズ国務長官の回答は、おなじことの繰り返しであった。「日本政府の窮極の政体はポツダム宣言により日本人民の自由に表明した意思に依り樹立せらるべし」と。 私はそう思っていたのであるが、その後読み直してみて、バーンズ国務長官の次のような文言が、日本政府にとっては天皇制延命の命綱だったのではないか、と考えるようになった。 《引用》 これこそが天皇制延命のかすかな活路であったのだろう。 天皇が全権を委任した代表を選び、その人間に降伏文書に署名させる。天皇が陸空海軍の各当局に命令して、傘下の部隊に作戦活動の停止を命じさせる。連合国最高指揮官が降伏条件を実施する上で必要な命令は、連合国最高指揮官ではなくて、天皇が発する。この三つ目の行為は、「降伏と同時に天皇及日本政府の統治権は、降伏条件の実行に適当と思考する措置を採る連合国最高指揮官の制限を受くべし」という、その「制限」のなかにある。しかし、降伏に先立って行なわれる、降伏文書署名の命令と、作戦活動停止の命令は、大日本帝国憲法の第12条「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ議シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」と、第11条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」という規定に従って行なわれる。それは、依然として天皇が保持している「大権」の発動、ある意味では「天皇の大権」の最後の発動なのである。 この「大権」の発動もまたポツダム宣言の要求に屈することにほかならない。だが、見方を変えれば、そういう要求をせざるをえなかったところに、天皇制の現実的な有効性に関する認識を読み取ることができる。不幸にして、アメリカが、あるいはアメリカと連携する幾つかの国が、イラク攻撃に踏み切ったとしよう。大方の見方では、攻撃側の軍事力のほうが優勢らしいが、仮にイラク軍を制圧して、フセインの政権を崩壊させるだけでなく、フセインの国外追放まで企てているとすれば、フセインにあのような要求を出すであろうか。そういう仮定を立ててみるだけでも――イラクには失礼だが――バーンズ国務長官の回答の意味が見えてくるだろう。 |