(亀井秀雄の発言・その他)

国民文学論争と弁証法 II章

(11)三浦つとむの規範論 (12)「観念的な人格」としての規範
(13)普遍規範と「幻想の共同性」 (14)言語規範
(15)非反映論的な認識と表現

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(11)三浦つとむの規範論

 三浦つとむの理論のもう一つの重要な要点は「規範」という概念である。かれの規範論は『認識と言語の理論』(1967年)と『弁証法はどういう科学か』(1968年)に整理された形で説明されている。次の紹介で分かるように、かれはヘーゲルの『法の哲学』をベースにかれの規範論を展開している。幾分退屈かもしれないが、言語規範の考え方を説明する必要上、まず『認識と言語の理論』に従って規範の概念を紹介しておきたい。

 かれは規範を意志の対象化されたものと考えた。例えば私が医者から「酒や煙草はやめたほうがいい」と忠告されたとしよう。それに従うか否かは私の自由であるが、もし健康を維持するために私が従うことにし、「禁酒禁煙」という生活規律を自分に課した場合、この規律によって私は酒や煙草を呑みたいという欲望を抑えることになる。この規律は自分の意志で選んだものでありながら、あたかも外部から自分を拘束する命令であるかのような働きをする。その意味でこの規律は虚構性を含んでおり、単なる意志とは区別されなければならない。そのような規律をかれは「個別規範」と呼んでいる。

 ただし仮に私がこの規範を破ったとしても、さしあたり誰にも迷惑をかけない。ところが、私が他人と結んだ約束や契約は、一方的に破棄することはできない。約束や契約はお互いの「共通の利益」を実現するために作る「共通の意志」だからである。私たちが約束や契約に同意した時から、それはお互いの意志を拘束するものとなり、一方が相手の同意なしに約束や契約を破棄したとすれば、相手の非難をうけざるをえない。三浦はこのような「共通の意志」を「特殊規範」と呼んだ。

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(12)「観念的な人格」としての規範

 三浦によれば、この特殊規範は「観念的な人格」として共通の意志を担っている。たとえば私が誰かと借金の契約をしたとしよう。貸し手の私が借り手に金の返済を催促したり、その逆に返済の義務を解いてやったりする場合、現象的には貸し手の私の意志が直接に相手の意志を左右しているように見える。だが、じつは借用書という「観念的な人格」を媒介にそれを行なっているのであって、もし私がその借用書を第三者に譲ったとすれば、その第三者が「観念的な人格」の意志を代行する形で、借り手に金の返済を求めることになる。また、もし貸し手の私が借り手の持ってきた金を受け取らず、「返さなくてもいい」と返済の義務を解いてやったとすれば、これもまた「観念的な人格」の意志に反する、契約違反なのである。私の「返さなくていい」という意志に借り手が同意すれば、そこに新しい共通の意志が成立して、借用書は破棄され、借用書に書かれた契約が消滅する。

 人間の人間に対する支配もこの「観念的な人格」を通して行なわれる、と三浦は考えた。生産手段を握っている資本家と、自分の労働力を売るしかない労働者との関係では、前者が圧倒的に有利な立場にあり、後者は雇用契約の条件で多くの譲歩を余儀なくされる。一見両者の自由意志によって結ばれたかに見える雇用契約であっても、被雇用者の意志はほとんど容れられていない場合が多い。だが、一人の資本家が一人の労働者を支配する関係に立つことができるのは、あくまでも雇用契約という「観念的な人格」を媒介にしてである。私人としての資本家が、雇用関係にない一人の私人たる労働者を支配し、労働を強制することはできない。見方を変えて言えば、私人たる一人の労働者は雇用契約で多くの譲歩を余儀なくされるだろうが、いったん契約を結べば、雇用者の資本家が雇用契約を守らない場合は、契約の実行を要求することができる。個人としてはそれがむずかしい場合は、「観念的な人格」の代行を法や、法の執行者たる国家権力に求めることができるのである。

 このように整理してみれば、三浦が近代市民社会の理念型の枠内で発想していたことは明らかだろう。

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(13)普遍規範と「幻想の共同性」

 かれは「法」を、幻想の共同利害を維持するための「普遍規範」と捉えた。なぜそれを「普遍規範」と呼ぶのか。その理由は、「個別規範」や「特殊規範」はそれを作った当事者だけを拘束するのに対して、「普遍規範」たる法は共同体のメンバー全員に適応されるべき一般意志として、あるいはメンバーの個々人の意志を超えた全体意志として作られ、強制力を与えられたものだからである。では、なぜそれを「幻想の」共同利害の表現と捉えるか。その理由は、階級社会における「共同」の利害とはじつは支配階級の「特殊利害」以外ではないのであるが、支配階級によってあたかも「共同」の利害であるかのように偽装され合理化されたものにほかならないからである。

 かれはマルクスとエンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』に基づいてこの「普遍規範」論を展開したわけだが、併せてかれは「普遍規範」と支配階級の意志との違いを強調する。「普遍規範」として成立した法は、個々の資本家や企業の意志と対立し、拘束することがある。先ほどの例のように、それは一人の被雇用者の契約上の権利を保護する機能を持っている。言葉を換えれば、幻想の共同利害は支配階級の意志から相対的に独立した「観念上の人格」として、支配階級の意志をも規定する。これは幻想の共同利害が、支配階級の観念的な自己疎外として生み出されたものだからである。ところが俗流マルクス主義者はこの「幻想」の構造を理解しないため、幻想の共同利害を単なる支配階級の利害の直接的な反映としか捉えることができず、「普遍規範」と支配階級の意志とを短絡的に同一視してしまっている。三浦は当時の反体制運動に巣くっている俗流マルクス主義の、このような俗流反映論と短絡的な認識を批判するために、「普遍規範」と支配階級の意志との違いを強調したのであった。

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(14)言語規範

 およそ以上が三浦の規範論のアウトラインであるが、かれは以上の三つの規範が目的意識的に作られた規範であるのに対して、言語規範は人間の長い歴史のなかで自然成長的に育ってきた規範だと言う。かれがいう言語規範とは、一まとまりの有節音と概念との結びつきに関する社会的な約束であり、また、どのような対象に、どんな一組みの有節音/概念を対応させるかについての社会的な約束である。私たちはこの約束を使って、ある事柄についての認識を言表化する。ただしこのような言表のプロセスを、私たちが常に意識して行っているとはかぎらない。私たちが日常的に接しうるのは、個々の、具体的な発話だけであり、それを抽象して言語規範を見出すことになる。つまり自然成長的な規範は、具体的な現象形態を抽象して見出されるものなのであって、現象形態と規範とは区別されなければならない。かれはこのような理論によって、私たちが日常的に交換する具体的な発話のほうを言語と呼んだ。その立場からすれば、ソシュールのいう言語は言語規範を指すことになるわけである。

 時枝誠記は、ソシュールの言語が観念的な抽象物でしかない点を批判した。三浦は上のような理由で、必ずしもソシュールの言語の概念に批判的だったわけではない。ただかれは、ソシュールが規範論的な捉え方を欠いていること、またソシュールが聴覚映像/概念という結びつきを矛盾論的に捉えなかったことには批判的だった。

 かれは言語規範の音声的な側面を、感性的、あるいは物質的な側面と捉え、概念の側面を超感性的、あるいは非物質的な側面と捉える。感性的側面/超感性的側面という言語規範のあり方は、かれの見方によれば、人間が精神的な交通のために実践的に生み出した非敵対的な矛盾の一形態にほかならない。人間が何事かについて持つ認識は、それ自体としては眼に見えず、耳に聞こえない。そのような超感性的な認識を他者に伝えるために、人間はそれを音声や文字という感性的、物質的な形に変える。受け手はその感性的な形を辿って発話者の認識を理解する。このプロセスを、かれは、否定の否定という弁証法的な行為として捉えている。

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(15)非反映論的な認識と表現

 念のために断わっておけば、かれのいう「認識」は単なる現実の反映ではない。むしろ現実の秩序づけと見るべきなのである。私たちは一つの事柄を「台の上に箱がある」とも言えば、「箱の下に台がある」とも言う。あるいは「台が箱を乗せている」と言うことも出来るし、「箱が台に乗っている」と言うことも出来る。この場合私たちは、ある事物を他の事物と関係づけながらそれぞれを概念化し、言語規範を用いて一方の事物を「台」と言い、他方を「箱」と呼んだことになる。そういう行為を三浦は、言語規範を媒介に行なった認識の表現と捉えたのである。しかし三浦のいう認識の表現はそれだけではない。それぞれの事物は、それ自体としては他の事物と関係しない。私たちがそれらのなかから二つを選び、両者を「〜の上に」「〜の下に」「〜を乗せる」「〜に乗る」と関係づけたのである。その意味で関係の表現はまさに私たちの認識の仕方にかかっている。換言すれば、私たちはそのような言い方で両者の関係を現わすとともに、両者に対する自分の関係をも反映させる。しかもその関係の認識と言表を、私たちは、常に現実の自分の位置や視点から行なっているわけではない。観念的に自己分裂した位置や視点を通して行なうことが多いのである。(後略)

(以上、"Transformations of Sensibility : The Phenomenology of Meiji Literature"「英語版のための序文」からの引用)

(了)

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