〈亀井秀雄の発言・関東を探る〉

〔二日目〕
(11) 美少年伝説と国定忠治
  ・関東取締出役  ・出作入作
  ・一揆の伝承   ・親分の存在理由
  

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(11) 美少年伝説と国定忠治


〔関東取締出役〕

 北関東はこのように、巡見使から見ても、よく治まっているとは言いにくい、不安要因を抱えた地域だったのですが、一つ百姓の不満に火がつくと、爆発的な勢いで広域化してゆきました。これは一般的には、中仙道という街道を通して情報が拡がりやすかったことと、養蚕地帯という共通の利害があったためと説明されています。確かにそういう要因も大きかったでしょうが、ここではもう少し違った点から考えてみたいと思います。

 いま諸国見廻りの巡見使を紹介しましたが、皆さん、関八州取締出役とか、関東取締出役とかいう言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは江戸時代も下って、文化2年(1805年)に設けられた警察機構で、関東一円の広域捜査に当る、いわばアメリカのFBIに相当する制度です。

 江戸時代は、夫々の藩や代官所が独自に領内の治安と犯罪捜査に当り、ですから、自分の領内で犯罪をおかした人間が、他の領地に逃げ込んだ場合、他領の役人の承認なしに、勝手に捜査や逮捕はできませんでした。アメリカのカリフォルニア州で犯罪をおかした人間が、ネヴァダ州に逃げ込んだ場合、カリフォルニアの州警察は手を出すことができない。この制約を解決するため、複数の州にまたがる犯罪捜査の権限を持つFBIを作ったわけですが、関東取締出役も同様だったわけです。

 それならば、なぜ関東にそれが必要だったのか。すでにお気づきのように、北関東は天領や、大藩・中藩・小藩・足利のような極小藩の領地が、細かく、複雑に入り組んでいました。ある村で犯罪をおかした人間が、それこそ立小便が向こう岸に届く程度の、小さな川を跳び越えて、他藩の村に逃げてしまえば、捕り手はもう諦めざるをえない。
 もちろんいつも諦めてしまったわけではなく、捕り手も後を追って跳び越えて、犯人を捕まえたりするわけですが、ただその場合、その村の名主や組頭に事情をことわって、犯人を預かってもらい、その後、しかるべき手続きを踏んで、犯人を引き取りに出向きました。関東取締出役を設けたのは、この不便を解決するためでした。

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〔出作入作(でさく・いりさく)

 もっとも、こそ泥の逮捕程度のことで、関東取締出役が動くはずがなく、国定忠治のような大物が相手でなければ出動はしませんでした。ただ、以上のことから、領主の警察力が非常に弱かったことはお分かりのことと思います。

 百姓一揆が犯罪であったかどうか。現在の私たちは犯罪と見ることにためらいがありますが、当時は犯罪と見なされていました。だが、それを取り締まる能力が低い。これが、油紙に火がついたように、たちまち一揆が拡がっていった理由です。

 それだけではありません。そこに出作入作(でさく・いりさく)の関係がからんでいました。

 出作とは、ある村の百姓が別な村にも自分の耕地を持つことで、入作はその反対に、他村の百姓が自分の村に耕地を持つことです。家内労働だけで自作農を営んでいるような、小規模な小前百姓は、中心的な働き手が病気になり、自分の年貢を納めることができなくなった場合、自分の田畑を質草にして、余裕のある農家から年貢分の米を借りるほかはありませんでした。次の年、彼はその質地を耕して、借りていた米を返済し、合わせて自分の年貢を納めることになるわけですが、これは容易なことではありません。むしろ借米を重ね、数年後には質地の耕作権を貸主の百姓に譲り、自分は水呑(みずのみ)に転落してしまう。それが一般的でした。

 こんなふうに、北関東の農村は、一方では伝統的な権威や権利を持つ弥左衛門的な存在を排除しながら、小前百姓の世界を作り出しながら、他方では、規模の大きい本百姓と、他人の土地を小作してかろうじて露命をつなぐ水呑百姓とに分化する過程を辿っていたわけです。

 その点を踏まえながら、さらに注意したいのは、このような耕作権の移動は一つの村のなかだけで行なわれていたわけではないことです。ある村の小前百姓が、隣り村の小前百姓から年貢の米を借り、結局返済できずに耕作権を譲ってしまえば、米を貸したほうの小前百姓は隣村にまで出作に出かける。こうした状況がほとんど普遍的に拡がっていました。つまり、ある小前百姓は複数の村に耕地を持ち、年貢を負担し、発言権も持つ。出作の村が他藩の領地であれば、複数の領地に利害と発言権を持つことになる。領主のほうは領地という枠に縛られているわけですが、百姓のほうはそれを超えた利害関係のネットを作り出していたわけです。一つの村の一揆が、隣接する村の百姓を巻き込み、個々の領主では抑えようがない拡がりを持ったのは、このためでした。

 もう一度私の先祖の例を挙げさせていただくならば、文化3年(1806年)、赤城山の利用をめぐって、4つの大名領地にまたがる、35の村の百姓が、連合して、代官所に異議を申し立てていました。4つの大名領地とは、酒井大学守領分(上州勢多郡女淵村ほか13ヶ村)本多弾正少弼領分(同郡板橋村)松平右近将監領分(同郡堀越村ほか19ヶ村)松平大和守領分(茂木村)です。私が育った女淵村(現在は粕川村の一部)は、この頃、酒井大学守の領地になっていたのですが、私の先祖は女淵村ほか13ヶ村の惣代を勤めていました。彼は、かつて自分の先祖が山守支配だった記憶を忘れ、小前百姓の利害を代表する立場に立っていたのでしょう。

 また、弘化2年(1846年)には、酒井大学守の奉行所に対して、大間々町の名主と組み、伊勢崎町の人間を扱人(あつかいにん)に立てて、役人の不正を指摘し、このままでは打ちこわしが起こりかねないと、ほとんど脅迫していました。さらに同じ年、今度は天王宿村の百姓代や、蕪町村の名主や、須永村の名主や組頭と組んで、ことの解決を求めていました。これらの村は、林部善太左衛門代官所や、太田大太郎地行所や、近藤小六知行所にまたがっています。

 説明が遅くなりましたが、知行所というのは、幕府や大名が直轄する蔵入地(くらいれち)ではなくて、旗本や大名の家臣に割り当てられた土地を指します。一口に天領と言っても、幕府直轄の蔵入地と、旗本の知行所では、徴税のやり方に大きな差がありました。知行所が大名領地と並んで、騒擾が起こりやすい要因を自ら作ってしまっていたことは、弥左衛門の小平村の例でお分かりのことと思います。――女淵村も天領だった時期がありますが、運よく蔵入地でした。――先の訴訟文を見ますと、須永村太田大太郎地行所と、近藤小六知行所に分かれていました。つまり一つの村が、二人の旗本に分け与えられていたわけです。このように小分割された知行所がいかにキツかったか、想像に難くありません。

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〔一揆の伝承〕

 ところで、今ちょっと不用意に口にしましたが、この土地の人間は一揆と言わず、打ちこわしと呼んでいました。土地の人間ふうに訛って言えば、「ぶっかし」です。

 一揆にはもう一つ、逃散(ちょうさん)と言って、村の住民がごっそりと村を捨ててしまう形態もものがありましたが、北関東には逃散型の一揆は見られません。正確なところは分かりませんが、逃散は北陸や東北に多かったようです。

 大きな大名が、国替えもなく、江戸時代を通じて居据わっている場合、百姓には心理的な出口がなかった。もちろんそういう大名領地であっても、大名の直轄地である蔵入地から、家臣の知行所に変わったり、その逆があったりしたには違いありませんが、一国一円が同じ大名の支配を受け、隣村が他藩の領地であるような状況にはありませんでした。その上、大名領地は、とりわけ一毛作地帯の大名領地は、天領に較べて年貢がずっときびしい。年貢の比率領主6割、百姓4割とするところもあり、検地測量用の間竿6尺に縮め、年貢の米を量る枡は大きくする。牛や馬は言うまでもなく、伊達藩では農具類にまで税金をかけたそうです。茅葺き屋根を葺きかえるために、茅を刈りにゆけば、それにも税金をかける。これは誇張かもしれませんが、子供や、家の窓にまで税金をかける大名もあったという言い伝えさえあります。

 それだけでなく、百姓が文字を習うことを禁じた大名もあり、これでは、経済的にも、知的にも、名子が小前百姓に成長する余裕がありません。百姓が人間並みに扱われなかった。そういう伝説を持つ土地は、一般に、戦国大名がそのまま国持ち大名に居据わった地域に多いようです。

 そういう百姓は訴訟を起こす発想を持ちえず、村を捨てて逃げ出す以外に方法はなかったのでしょう。幾つかの記録を見ますと、彼らは、せめて天領の百姓になりたいと願い、関東のほうを目指していました。あるいは徳川郷のような年貢免除の噂を聞いていたかもしれません。もしそうならば徳川郷は天領のなかの天領、いわば幻想の天国だったわけです。

 それに対して、北関東の一揆は「ぶっかし」型だったわけですが、この「ぶっかし」型の記録には、一つ興味深い特徴があり、それは、〈百姓と城方の武士が衝突した時、派手な女装をした少年がどこからともなく現われて、百姓の先頭に立って武士と戦い、いずこともなく姿を消してしまった〉というような伝承がついていることです。

 これまで話したこととの関連で言えば、寛延2年(1749年)、前橋の城主が酒井雅楽頭から松平大和守に替わった時、移転の費用を百姓に負担させようとした。ところが、その前年の寛延元年、朝鮮通信使が日本に来た時、幕府から城主に6万両が割り当てられ、それを領内の百姓たちが、返済してもらう約束で用立ててやったのだが、それをまだ返してもらっていない。この上、移転費用など、とんでもない話だ。ということで、ついに一揆を起こして、城に攻め寄せたわけですが、そこへ「年十七八歳と見へ、行儀・器量余人にすぐれたる男、壱人いづこともなくはせ来り、城のかたを瞋(にら)み、大勢の城兵を目懸(めがけ)、一文字にはせ掛り、東西南北を切りやぶりける。その勢猛虎のごとく」という活躍ぶりだったそうです。この伝承は『狐塚千本鎗』という、明和元年(1764年)、上州や武州一帯に拡がった一揆の記録に出てくるのですが、その他にも、一揆の集団が桶川を出て、川越に向かった時、太陽が二つ現れ、不思議に思っていると、身の丈が八尺(2m40cm)もあり、頭が獅子のような男が忽然と現われた、などと書いてあります。

 一見荒唐無稽な話に見えますが、天草の乱における天草四郎時貞の場合でもお分かりのように、美少年は一揆に欠かせない存在でした。馬琴の『八犬伝』はそういう伝承を総合し、純化した物語だろうと思います。犬塚信乃は女性に見紛うばかりの美少年。犬坂毛野は女装の若者。犬田小文吾は美少年ではないかもしれませんが、凛々しい美丈夫。そういう若者が八人、それぞれ関八州から立ち現われて、里見家の再興を図るわけですが、彼らが悪逆無道な領主と戦う姿は、まさに一揆の先頭に立つ若者のそれでした。そして彼らが集い、活動の拠点とした「穂北の庄」という、理想の解放区は、多分あの徳川郷をモデルだったのでしょう。

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〔親分の存在理由〕

 そんなわけで、私は、あの一揆伝承は十分に根も葉もある話だと考えているわけですが、それにはこんな理由もあります。

 先ほども言いましたように、北関東は複雑な領有関係にあったため、一元的な警察力が及びにくい、治安の不安定な地域でした。文政10年(1827年)、女淵村の村役人が「八州さま」こと、関東取締出役の吉田左五郎に差し出した文書から、幕府のほうが治安の乱れをどのように見ていたかを読み取ることができます。それによれば、幕府から見て、上州の状況は、「最近、無宿人が長脇差をさし、鉄砲や槍まで持ち歩いて乱暴狼藉を働き、またそれを見た百姓や町人までが、長脇差をさして、徒党を組んで、傍若無人に押し歩いている。こういう連中を見かけたら、直ちに召し捕り、無宿有宿の別なく、死刑または重罪に処する」(斎藤良太郎編『「村の文化財」百話』、昭和45年。口訳は亀井)というありさまでした。

 誇張があるかもしれませんが、話半分としても、これでは小大名や知行所の旗本ではとても手に負えない、一種の無警察状態だったことが分かります。それを取り締まるために、関東取締出役が派遣されたわけですが、しかしそれは多分に一過性の取り締まりであって、彼らが去れば、また元の木阿弥にもどってしまう。村としては八州さまに頼ってばかりもいられず、自分たちで治安を守らなければなりません。そこで窮余の一策、毒をもって毒を制するために、親分を置くことになりました。この親分が、子分を番太(ばんた・見張り役)として村の入り口に置おき、怪しい人間が村に入りこむのを追い払わせる。もちろん身体を張った仕事ですから、無賃というわけにはゆかない。そこで親分は賭場を開いて、子分を養うことにし、村の人間はそれを黙認する。ガイドさんが、群馬県には国定忠治というスーパー・ヒーローがいたと言っていましたが、彼はそういう親分たちをたばねる大親分だったわけです。

 ただ、村の人間が、彼らを親分さん、親分さんと立てていたのは、それだけでなかったようです。この親分が、一揆に際しては、その先頭に立つ。村の祭りの時、男衆が母や姉妹の着物を借り、伊達な衣裳で踊る風習は、日本の各地に見られますが、親分はその身なりで一揆の興奮を祝祭気分にまで煽りたてる。またそうでもしなければ、自分の恐怖心を克服することはできなかったでしょう。しかも、一揆が鎮静し、関東取締出役や、藩の役人が首謀者の探索に入った時には、罪を一身にかぶって、自分が名乗り出る。それが親分の親分たる条件でした。百姓は彼を美少年に仕立て語り継ぐ。それが彼らの償いであり、優しさでした。

 ただし名乗り出たからと言って、死罪を申し付けられたわけじゃない。徳川幕府は「革命」が売り物の現代国家のように、血に飢えた政権ではありませんでした。江戸時代270年の間でわずか数件あったことを、まるで全国津々浦々、日常的に行なわれていたように言いふらすのは、歴史学者の悪い癖です。国定忠治が執拗に追われた理由は、また別にありました。

 忠治親分の国定村は、女淵村の傍を流れる、粕川という川が荒砥川と合流し、利根川に流れ込む、その合流地点の近くにあります。川沿いの村々は、田植えの水をこの川から引いていたわけですが、役人が堰を作って水を管理し、水の代金を払わせようとした。百姓は困り果て、こうなれば一揆を起こすしかないという時、忠治が役人を斬って、村々の田圃に水が流れるようにした。川沿いの村では、そう言い伝えられています。毒をもって毒を制するつもりの毒が、いわば猛毒に変わってしまったわけですが、百姓一統からみれば、これは一揆ではないけれども、身を捨てて「仁」をなしたことになる。役人に追われているならば、庇わなければならない。そういう人たちのネットがなければ、忠治があれだけ長い間逃げられたはずがありません。

 私の家も忠治をかくまっています。「巨木信仰」(北海道新聞社編『私の中の原風景』、昭和61年)というエッセイのなかでも書きましたが、忠治は裏庭の竹やぶに身を潜める所を作ってもらい、竹でささらを作り、それを売る行商人に姿を変えて、赤城山の奥へ去ってゆきました。ささらとは、竹の先を細かく割き、鍋や釜の裏底に厚くついた煤(すす)を削ぎ落とす、台所用具です。講談や浪曲に語られた忠治のイメージとはだいぶ異なりますが、これが私の曽祖父が見た、忠治の実像でした。

(了)

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