「チャタレイ裁判」と検閲の影
2005年8月14日(書き下ろし)
亀井 秀雄
【目次】
はじめに
1.奇妙なアンケート
2.二種類の検閲
3.戦前版『チャタレイ夫人の恋人』の場合
4.〈法〉の理論
5.GHQ書簡をめぐって
おわりに
昭和二五年六月二六日、検察庁は各都道府県の警察に、伊藤整が翻訳した『チャタレイ夫人の恋人』上下二巻(小山書店 昭和二五年四月二十日・五月一日)の押収を指示し、同年九月十二日、東京地検(担当検事・中込ノリヨリ)(※ノリはこざとへんに升、ヨリは尚)が、出版者の小山久二郎と、訳者の伊藤整を、刑法百七十五条「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者」の容疑で起訴した。いわゆるチャタレイ裁判の始まりである。 最近私はこの裁判の記録を読み直す機会があり、錯綜した議論を解きほぐす鍵が〈検閲〉にあることに思い当たった。検察庁がやったことは検閲でもなければ、発禁でもない。このことは検察側がそう考えていただけでなく、被告の弁護団も承知していた。だが弁護団は、帝国憲法下の検閲と、GHQ(General Headquarters 連合軍総司令部)の検閲の違いを明確に論理化するよりも、むしろ両者をオーバーラップさせた政治的文脈を想定する形で、裁判に臨み、その経過を解釈し、意義を論じてきた。また、そういう文脈を想定させるような、外在的な要因も存在した。これまでこの裁判を取り上げた研究も、ほぼその線で事件の経緯を整理している。 だが、そういう政治的解釈の形成過程そのものに眼を向けた場合、この裁判はどのような様相を見せるだろうか。あるいはそれと共に現れてくる検閲(観)の歴史とはどんなものだろうか。そこに焦点を合わせながら、この裁判の実相を浮かび上がらせてみたい。 |
一例を挙げてみよう。 『チャタレイ夫人の恋人』の下巻に、大変奇妙なアンケート用紙が入っていた。 一、チャタレイ夫人のような結婚の場合には、次のどの方法が適当であると思いますか? 一読して分るように、問一と問二は(若くして夫が性的に不能になった場合の)結婚生活についての問いかけだが、問三は、この作品が性行為の描写に注目すべき特徴をもっていることを示唆し、問四は性的興奮の有無を問いかけている。これは、「性行為の描写」に読者の興味を喚起し、期待を抱かせるレトリックではないか。しかも問五によれば、その描写によって惹き起こされる「性的興奮」の度合いは、「発禁」や「削除」を想定させるほど強烈なものであるらしい。 ただし、このアンケートは小山書店が作ったものではない。南博や望月衛など、民主主義科学者協会のメンバーが作り、小山書店に依頼したのであるが、原案を作った城戸浩太郎(東京大学大学院生)の証言(第二五回公判 昭和二六・一〇・一一)によれば、問一と問二は城戸自身のものであった。 アンケートはこのように、調査目標もはっきりしないまま、ただ思いつきを列挙しただけのいい加減なものでしかなかった。再び城戸浩一郎の証言によれば、「白井明という人」が読売新聞に、「あなたは本書を読みながら性的興奮を感じたか、感じなかったかという問題は、読者の虚栄心に訴えて悪辣な宣伝をするものだ」という意味の「寸評」を書いた。 この「寸評」と前後して、五月三〇日付の読売新聞が「編集手帳欄」で、警視庁に取締りを求め、同紙六月五日に中野好夫が「風紀と出版」を書いて、無削除版『チャタレイ夫人の恋人』の完全訳を出すことに疑義を呈した。六月二一日付の朝日新聞の「天声人語」は、「無削除のまゝ今日の日本の大衆に与えることは誤つている」という、「自由な進歩的な思想の持主」数氏の意見を紹介した。以後この作品には、あたかもスティグマ(汚名・烙印)のように、〈ワイセツ〉〈検閲〉〈発禁〉などの言葉が、執拗につきまとうことになる。その口火を切ったのがこのアンケートであった。 伊藤整はその間の経緯を、『裁判』(筑摩書房 昭和二七年七月)で、「本書に対する悪評が新聞紙上に現われたのはこのアンケートをきっかけにしてであった」、「若し検察当局が新聞記事をきっかけにして起訴を決定したのであれば、この起訴の最初の動機となったものである」と見ている。こうした結果を招いたことについて、彼は、「翻訳者の私は、このアンケートのことは全く知らなかった」、「訳者として言えば、勿論それは一応前もって出版社なり企画者なりから私に話があって然るべきものであった」と、抑制した言い方をしている。だが、はらわたの煮えくり返る思いだっただろう。後に紹介するように、彼は『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳を、石橋を叩くような慎重さで進めてきたからである。 * * * * * * * * * * ちなみに、このアンケートは三万枚、『チャタレイ夫人の恋人』下巻に挟み、回答は二〇七七枚(約七%)だった。その回答を、問三について見ると、「1 美しい」と感じた者は、二〇七七のうち一六一八(約七八%)、「2 いやらしい」は一一一(五・三%)、「3 ワイセツ」は一〇〇(四・八%)だった。問四については、「1(性的興奮を)感じた」は一六一六(約七八%)、「2 感じなかつた」は四二六(約二〇%)である。 問三の数字は、一見この作品が猥褻本とは異なる印象を与えた証拠に見える。だがこの数字は、『チャタレイ夫人の恋人』の擁護には使えない。なぜなら、「2 いやらしい」と「3ワイセツ」との違いが明確でない。その上、2や3を選ぶことに躊躇いを覚えた人は、全て「3 美しい」を選ぶほかはないからである。 正木ひろし主任弁護人以下五人の弁護人は、そういう危惧を感じたらしく、最終弁論では、誰もこのアンケート結果に言及しなかった。ただ伊藤整だけは、最終陳述(第三六回公判 昭和二六年十二月三日)で、律儀にもこのアンケートを取りあげ、「その描写を「猥褻」でなく「美しい」という回答をしたのもが圧倒的に多いということは、……ロレンスの性に基礎をおく新しい人格哲学が「美しい」という感じで摂取され、理解されたことを示している」と主張した。だが相馬貞一裁判長は、「所謂春本的「いやらしい」「猥褻」ではないという消極的表現と解するのが妥当である」(判決 昭和二七年一月十八日)と、退けてしまった。相馬裁判長の見るところ、問題の十二ヵ所の表現にも差異があり、それぞれの箇所から受ける印象も異なるはずだが、その全てを、三つの感じ方のいずれかに当てはめさせる、そういう選択肢の設け方自体に問題があったのである。 * * * * * * * * * * ただし念のためにことわっておけば、私は相馬裁判長の判決が妥当だったと考えているわけではない。相馬裁判長と、津田正良裁判官、秋本尚道裁判官の判断によれば、訳書『チャタレイ夫人の恋人』は猥褻文書ではない。若い世代が手にする場合でも、「少数の生徒に教育的な立場の読書指導をして、共に勉強する」条件を整えるならば、「その性的描写により刺戟を受くるも、理性によりその性的興奮を制御し得ないような結果を招来せしめない場合もあり得る」。だから、そういう条件の下で与えることは有意義であり、「従つて本訳書は条件の如何によりその理解を異にせられるものであるから、猥褻文書に頗る類似(紙一重というべきもの)したものというべきである」。随分まわりくどい言い方であったが、ともかく以上のような理由で『チャタレイ夫人の恋人』は猥褻文書ではないと判断して、訳者伊藤整を無罪としたのである。 だが三人の裁判官によれば、小山書店の販売の仕方が不適切だった。先のようなアンケートを使っただけでなく、新聞広告においても「戦争の為に性的不具になつた夫にかしずく貴婦人チャタレイと、坑夫の家に生れた森番メラ―ズとの恋愛を描いたこの小説は、死を五年後にひかえたロレンスが全く発表を予想せず書いたものだけに、その愛欲描写は曾て何人も試み得なかつたほど大胆である為に各国ともこれが出版の可否をめぐつて烈しい論争の渦を捲き起した」(東京毎日新聞 昭和二五年四月十六日)や、「その余りに大胆な愛欲描写の為に、出版の可否をめぐつて世界中に烈しい論議を巻き起こした問題作」(都新聞 同月八日)などの宣伝文句によって、読者の好奇心を煽ってきた。「かくして出版された本訳書は読者の多数には低俗なる性慾小説として、春本的に受取られるであらう」。その点で、小山書店には、猥褻文書販売の〈犯意〉があったと見なさざるをえない。 全く筋の通らない判決で、要約すれば〈問題の小説は猥褻文書ではないけれど、猥褻文書であるかのような錯覚を与えるような宣伝をしたのだから、問題の小説も猥褻文書と見なすほかはない〉となるわけだが、これは本末転倒の屁理屈と言うほかはない。 もし仮に宣伝の仕方が商品本体の実質に合わない誇大広告だったとするならば、商品本体たる『チャタレイ夫人の恋人』と切り離して、広告それ自体の違法性を問題にすべきだろう。大正十三年二月二三日、大審院が、ある広告について、「著作物ノ内容ノ風俗ヲ害スルモノタルト否トヲ問ハス、之ニ関スル広告文自体、風俗ヲ害スルモノナルトキハ、之ヲ新聞紙ニ掲載発行スル所為ハ、新聞紙法第四十一条ニ該当ス」(句読点は亀井 以下同じ)という判決を下した。やや解りにくい言い方だが、「之ヲ新聞紙ニ」の「之」は、「広告文自体」を指す。 相馬裁判長の判決は、その判例の逆をやってしまった。新聞紙法と出版法は、昭和二四年五月二四日、廃止となった。一つの法が廃止になると、それに伴う判例まで廃棄されてしまうのであろうか。 |
だが、それはそれとして、先のアンケートが含んでいた問題は以上に尽きるものではなかった。民主主義科学者協会のメンバーは、どういう検閲制度を念頭に置いて、問五の項目を立てたのであろうか。 帝国憲法下で検閲を担当したのは内務省であるが、それを法的に裏づけていたのが、新聞紙法と出版法だった。それがどんな手続きで行われたか。念のため確認しておくならば、出版法の第三条は「文書図画ヲ出版スルトキハ、発行ノ日ヨリ到達スヘキ日数ヲ除キ三日前ニ製本二部ヲ添ヘ内務省ヘ届出ヘシ」という、〈事後検閲〉を指示している。当時のソ連や、戦後のGHQは原稿やゲラ刷を提出させて、出版の許可・不許可を決める〈事前検閲〉方式を取ったわけだが、帝国憲法下の日本は、出来上がった製本二部を提出させて審査する、〈事後検閲〉のやり方を取ったのである。 事前検閲の場合は、好ましからざる内容と判断したものについて、原稿を没収し、あるいは印刷を禁止して、発禁(発行禁止)の痕跡を消してしまうことができる。だが、出来上がった製本二部を提出させる事後検閲の場合は、出版法の第十九条に言うように「安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムル文書図画ヲ出版シタルトキハ、内務大臣ニ於テ其ノ発売頒布ヲ禁シ其ノ刻版及印本ヲ差押フルコトヲ得」という方法を取るしかなかった。この「発売頒布ヲ禁シ」が、日本で言う〈発禁〉なのであるが、ここに抜け道を見出した出版社は、製本二部を内務省へ届けると同時に、いち早く書店に卸したり、読書会などの配布網の責任者に郵送したりして、読者の手に渡る策を講じた。発売日となり、内務省の指示で警察が押収にやってくる、その僅かな時間に、できるだけ多くの部数を売り捌いてしまおうというわけである。 おかげで、日本では相当部数の発禁(発売禁止)本がひそかに流通することになったわけだが、ともあれその出版法が昭和二四年、つまり『チャタレイ夫人の恋人』出版の一年前に廃止となった。法的には検閲も発禁もなくなり、検閲官も存在しなくなった。それにもかかわらず、民主主義科学者協会は、わざわざ「あなたがもし検閲官だつたら」という項目を設けて、「1 発禁にする」とか、「2 一部分削除する」とかいう答えを選ばせる、挑発的なアンケートを作ったのである。 小山書店の社長はアンケートの原稿を見て、驚いた、という(第一六回公判 昭和二六年八月七日)。原案にはなかった、「発禁」云々の「激しい」文言が入っていたからである。もし「発禁」の回答が五〇%を越えるようであったら、「出版社としては重大な考慮をしなければならん」。そこで彼はこの項目を外すか、もっと穏当な言葉に変えることを希望したが、「拒絶」されてしまった。もう一度城戸浩太郎の証言を引用すれば、「それは僕が拒絶しました。なぜかと申しますと、それ以前にもつと柔かい形で質問を作つて持つて行つて民主主義科学者協会の会議に掛けた。そのときどうしてもこうでなければならんというわけで、第五問ができたわけですから、今更それを変えるわけに行かなかつたわけです」。してみるならば、この項目には民主主義科学者協会の強い意向が働いていたことになる。 もともとこのアンケートは、小山書店が着想して、民主主義科学者協会に作成を依頼したものではない。実際はその逆だったわけで、だから小山久二郎のほうが、自分の希望が容れられないアンケート調査は断る、と「拒絶」することができたはずなのだが、かえって下手に出て、城戸に押し切られてしまった。どうもその辺の事情が腑に落ちない。 * * * * * * * * * * では、このアンケート項目はGHQの検閲を前提とするものだったのであろうか。 いまGHQが検閲体制を敷いた過程と、その内容の簡単に整理しておくならば、昭和二〇年九月二七日、昭和天皇が連合軍最高司令官のマッカーサーを訪ねた。その時、モーニング姿の天皇と、開襟シャツ姿のマッカーサーが並んで立つ、有名な写真が撮られたわけだが、その写真とインタービュー記事が、二九日の新聞各紙に掲載されたところ、内務省は直ちにこれを押さえ、頒布を禁止した。新聞紙法(前出)の第二十三条「内務大臣ハ新聞紙掲載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ発売及頒布ヲ禁止シ、必要ノ場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得/前項ノ場合ニ於テ内務大臣ハ同一主旨ノ事項ノ掲載ヲ差止ムルコトヲ得」を適用したのである。 つまり内務省は、新聞紙法がまだ生きているものと考えていたわけだが、他方、GHQはその五日前の、九月二四日、「新聞界の政府からの分離に関する件」という通達を、日本政府に出していた。その第一項は「日本に於ける自由主義的傾向を一層助長し、世界のニュース源に対する自由な窓口を開くために、日本政府はニュース頒布に関する統制を撤廃し、新聞通信社に対する直接間接の管理を廃止すべきこと」となっている。GHQの側から見れば、当然この〈統制〉〈管理〉の法的根拠たる新聞紙法は廃止されねばならない。だが、日本政府はそれを無視したのである。 江藤淳は『閉ざされた言語空間』(文芸春秋社 平成元年八月)で、GHQの「新聞と言論の自由に関する新措置」はそれに対する報復だったと見ている。この指令の日付は九月二九日だが、実際に通達されたのは九月二七日午前十一時三〇分だったからである。その内容は、「一、日本政府は新聞の自由ならびに通信の自由に関する平時及び戦時の制限措置を即時停止すべきこと」、「六、いかなる政府機関も今後新聞の発売頒布を禁止し、記事を差止めることができない。また一切の言論機関に対し外部から編集方針を強制するために直接間接の圧迫を加えてはならない」という厳しいものであった。GHQと日本政府のどちらがこの国の統治者であるか、思い知らせる意図があったことは、「四、いかなる政策ないしは意見を表明しようとも、新聞、その発行者、または新聞社員に対して、日本政府は決して懲罰的措置を講じてはならない。但し最高司令官が虚偽の報道もしくは公安を害する記事と認めたものはこの限りではない。社論社説に対する懲罰として出版許可を取消し、最高司令官の許可なく逮捕し、罰金を賦課し、用紙配給を削減する等の政府の権限は、今後これを行使してはならない」という文言からも読み取ることができるだろう。GHQはこの指令と共に、新聞紙法をはじめ一二の「平時および戦時の現行法令」の撤廃を命じた。 GHQのこのような一連の指令がどんなに大きな解放感をもたらしたか、当時のマスメディア関係者や言論人の多くが回想している。日本国憲法(昭和二一年十一月三日)の第二十一条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。/(2) 検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」がその流れに沿ったものであることは言うまでもない。 だが、GHQが日本を統治するための検閲はその限りではなかった。その特徴は事前検閲方式を取ったことで、「雑誌及ビ定期刊行物ノ事前検閲ニ関スル手続」は、次のように指示していた。「雑誌ノ同一ナルゲラ刷二通ヲ提出スベシ。ゲラ刷ハ挿絵、カット、表紙、奥附、予告、広告、頁番号、目次、及ビ完成雑誌中ニ含マルベキ一切ノ印刷事項ヲ網羅セル完全ナルモノタルヲ要ス」。また、「新聞雑誌検閲手続について」によれば、「検閲手続完了後原稿一部は検閲官の承認印、捺印の上、返送する。尚、削除すべき部分あれば、之を明示する。他の原稿一部は出版物と照合のため当事務所に保存する」となっていた。 * * * * * * * * * * 出版法のような事後検閲方式の場合、もし発売禁止処分を受けたならば、出版社の受ける損失はきわめて大きい。売れない製本の山を抱えてしまうことになるからである。編集者はこの損失を避けるため、いわば自主規制的に、あらかじめ発禁の対象になりそうな「危険な」言葉を削って、代わりに×や○の記号で埋めた。これがいわゆる伏字であるが、多くの場合、内々に内務省の検閲官の意向を探りながら伏字の箇所を決めたらしい。 それに較べて、紙型を作る以前に検閲を済ませてしまうGHQのやり方ならば、発行禁止による損失を防ぐことができる。ただしこれは付随的な効果と言うべきであって、GHQのねらいは検閲の痕跡を残さないことにあった。そこから、「検閲にかんして記述し、またはなんらかの技術的方法によって、検閲事項を暗示することを禁ずる。/墨による記事の削除、二重刷りによる変更、および空白の残置もこれをゆるさず。おなじく伏字、たとえば点(……)、丸(○○○)、ばつばつ(×××)の使用もその目的の如何を問わずこれを禁ずる」(「プレス・コードにもとづく検閲の要領にかんする細則」)という指示が生れた。 GHQはこの点に関して、よほど神経質になっていたらしく、別な文書においても、「訂正ハ常ニ必ズ製作ノ組直シヲ以テナスベク、絶対ニ削除個所ヲインキニテ抹消シ、余白トシテ残シ、或ハソノ他ノ方法ヲ以テナスベカラズ」(「雑誌及ビ定期刊行物ノ事前検閲ニ関スル手続」)と念を押している。削除を暗示する、伏字などの記号類は一切使ってはならず、「必ズ製作ノ組直シ」、つまり削除したセンテンスの前の文章と、後の文章をくっつけてしまうように指示したのである。 |
この徹底性と陰湿さは、出版法や新聞紙法時代の内務省よりもひどかったのではないか。講和条約後、GHQの占領政策の実態が明らかになるにつれて、当然そういう感想を持つ人が出てきた。だが、松浦総三の『戦中・占領下のマスコミ』(大月書店 昭和五九年十二月)によれば、昭和一〇年代には実質的な事前検閲が行われ、紙(誌)面から○○や××などが消えていった。それを主導した内務省警保局の役人が、戦後GHQに入り、以上のような検閲方法の作成にかかわっていたのではないか。彼はそう推測している。 現象的に見れば、確かにそう言えなくもない。その点を、伊藤整の『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳に即して確認して見るならば、彼は昭和一〇年一二月、イギリスのセッカ社が出した削除版を参考に、『チャタレイ夫人の恋人』を翻訳し、健文社から出版した。この翻訳は、全編にわたってかなり沢山の空白が見られる。その最初はこんなふうであった。 かうして姉妹は、自分が最も微妙なうちあけた議論をし合つた青年へ、各々彼女等の賜物を与へたのであつた。議論や論争といふものが偉大なものであつたのだ。恋愛や身体の関係はただ単に原始への復帰にすぎず、 の減殺にすぎなかつた。その事があつて以後相手の男への愛情は減退して来た。そしてまるで男が自分の秘密や内的自由の中に侵入してでも来たやうに、男を憎むぐらゐになつた。 どのやうに感傷化しやうとも、とにかく此の といふ事は、最も太古的(※原文のママ)からある下劣な関係とか服従とかいふ事の一つなのだ。これを頌した詩人達の大部分は男であつたのだ。 ところが、翌年の昭和一一年一二月、三笠書房から出した『チャタレイ夫人の恋人』においては、傍線の個所は、「恋愛や身体の交渉はただ単に原始への復帰にすぎず、有頂天を低めるものにすぎなかつたのだ」、「どのやうに感傷化しようとも、とにかく此のやうな交渉は、最も太古からある下劣な関係とか服従とかいふことの一つなのだ」となっていた。 So they had given the gift of themselves, each to the youth with whom she had the most subtle and intimate arguments. The arguments, the discussions were the great thing: the love-making and the rest were only a sort of primitive reversion and a bit of an anti-climax. One was less in love with the boy afterwards, and a little inclined to hate him, as if he had trespassed on one's privacy and inner freedom. And however one might sentimentalise it, this sex business was one of the most ancient, sordid connections and subjections. Poets who glorified it were mostly men. 分るように、伊藤整は“anti-climax”や“sex business”の個所を空白にしたわけで、ただこの言葉だけを取ってみれば、伊藤整がどう頑張ってみても、出版法第十九条でいう「風俗ヲ壊乱スル」ような、猥褻な訳語を思いつくことのは難しかっただろう。にもかかわらず、それを空白にしてしまうほど、彼は用心深かった。姦通小説として摘発されることを恐れたのである。第一六回公判(昭和二六年八月七日)で、彼は津田裁判官に質問に答えて、次のように答えている。「そのときは非常に検閲の厳しいときでございまして、そのときは検閲官の関心を予防するような文章を訳文に書いておりますが、とに角これは姦通小説であるから、省略版で性的な部分は殆んどないわけですけれども……発禁になる危険がかなり濃厚であつた」。 現在は既に忘れられかけていることだが、当時の刑法には「有夫ノ婦、姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス、其相姦シタル者亦同シ」(百八十三条)という姦通罪があり――昭和二二年削除――、『チャタレイ夫人の恋人』が姦通を肯定的に描いたものと見なされれば、〈風俗壊乱〉を適用されないともかぎらない。それを防ぐため、彼は健文社版の序文で、「なほこの小説の原版は、ロレンス一流の神聖な露骨さに於て著名のものであるが、それ等の部分は到底我国でゆるさるべきものでないので、此の訳に於てはそれ等の部分を適宜に削除し、大体は英国の流布版の編輯の仕方を真似た。だから悪い意味での煽情的な要素など少しもこの書に望めないのである」とことわったのである。 だが、幸いにも検閲官の注意を引くことがなく、そこで彼は三笠書房版では空白の個所を穏当な言葉で埋めていった。ある意味で、空白のままにしておくほうが、むしろ危険だった。昭和九年六月二九日、大審院が次のような判決を下していたからである。 つまり、たとえ伏字に逃れたとしても、前後の文脈から削られた言葉が推測できる場合は、実際にその表現を用いたのと同じ取り扱いとなる。これでは、伏字や空白にしておくほうが、かえって危険だろう。 これは僅か一例にすぎないが、少なくともこのような例がある以上、松浦総三(『戦中・占領下のマスコミ』筆者)はもっと慎重でなければならなかった。彼の推測の欠点は、挙げているデータがすべて伝聞でしかなかったことであるが、それだけではない。日本の検閲は法的な根拠に基づいて行われ、その意味で自己明示的であったが、GHQの検閲は法的な根拠を持たない、強権によるものであり、そのやり方は自己隠蔽的であった。その根本的な相違を見落としていたのである。 |
検察庁は出版法が廃止になったため、刑法一七五条を使って『チャタレイ夫人の恋人』を取締ろうとしたのだ。主任弁護人の正木ひろしや、特別弁護人の中島健蔵は、この解釈を中込検事に認めさせようとした。もし中込検事がそれを認めるならば、依然として検察庁内に出版法時代の検閲と発禁の志向が残っていることを認めたことになる。なぜその点にこだわったのかと言えば、弁護団は、この起訴は「検閲は、これをしてはならない」という新憲法の精神を侵す行為だ、という立場で裁判に臨んでいたからである。 伊藤整の『裁判』の中込検事は、弁護団の主張や質問に対応しきれず、官僚的な物言いに逃げ込んでしまう、あまり頭のよくない人物に描かれていた。だが、小沢武二が編集した『チャタレイ夫人の恋人に関する公判ノート』全六冊(河出書房 昭和二六年七月〜二七年三月)では、かなり印象が異なる。〈もし出版法の時代ならば、『チャタレイ夫人の恋人』は「風俗壊乱」を適用されただろうが、現在はそれがない。ただ、この作品には猥褻な表現があり、それに対して刑法百七五条を適用するだけだ。だからと言って、これは、刑法百七五条の範囲を出版法が言う「風俗壊乱」全体に拡げることにはならない。またそのつもりもない〉。中込検事のこのロジックを、弁護団は何とか突き崩そうとして、だがうまくゆかなかった。むしろ目立つのは、検事の役人根性や、検察庁の官僚体質を発いてみせようとする、正木ひろしや中島健蔵の大袈裟なパフォーマンスのほうであった。 * * * * * * * * * * 中込検事は、正木や中島から、新憲法の精神を理解していないと決めつけられたが、彼が抱いていた法律観はおそらく以下のようなものであった。 彼は帝国憲法を、欧米の立憲国の憲法と同様に、「臣民の(出版)自由権」を保障するものと見ていたのである。保障には制限が伴う。その制限の範囲を規定したのが出版法だったわけだが、傍線の箇所で語っているように、彼の見るところ、制限は同時に保護であった。なぜなら、この法律に依らない権力や、物理的な強制力によって他者の出版を妨げようとすれば、それは法律違反であり、禁じられる。その意味で、出版法は、他の強制力から「臣民の(出版)自由権」を護っているのである。 これをもう少し一般化すれば、次のようになる。〈言論や表現の自由は、人間の誰もが持っている自然権だが、法的な支えを持たない自然権は極めて脆い。ただ単に乱用に走ってしまう危険があるだけでなく、さまざまな強制力によって蹂躙され、奪われてしまう怖れがある。憲法や法律はその自然権を、無法な(法的な根拠を持たない)強制力から護るためにあり、その一環として、自然権の乱用に陥らぬように制限を加えることが必要なのだ〉。 法律に携わっている人の特有の、タフで、シニカルな法治主義は、こういう考えから生れるのであろう。なぜタフかと言えば、この考えに拠るかぎり、当人の能力が高いか低いかに関係なく、自分の立場や方針を堅持することができるからである。『公判ノート』の中込検事にもそうした面が垣間見られるのであるが、ともあれ、以上にようにとらえてみて、はじめて彼が、刑法一七五条の存在意義を、新憲法の第十三条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする」における、「公共の福祉に反しない限り」という制限事項と関連づけて、頑張り続けた理由が理解できよう。 |
だが弁護団は、相手のそういう急所を押えることができず、帝国憲法や出版法の残像思念を払拭できない官僚タイプの人間に仕立てることに忙しかった。そうしているうちに、自分のほうが残像思念の虜となり、GHQの検閲に関する風評や、自分自身の経験がオーバーラップして、思い込みだけの政治的関係妄想にはまってしまう。その事態が一挙に顕在化したのが、GHQの書簡に関する反応だった。 昭和二六年八月七日の第一六回公判において、中込検事が、七月三一日附でGHQが東京地方検察庁に宛てた書簡を、裁判官に、「証拠」として取りあげてほしいと申請した。それが弁護人席へ廻って来たので、読むと、概ね次のようなことが書いてあった。 (1)GHQは、日本人出版社が外国の書物の翻訳と出版の権利を得ようとする場合、「鑑札を許可されて居る者で日本人に非らざる版権所有者との契約のみが有効である」ことを指示してきた。 一読して直ちに気がつくのは、(3)と(4)との矛盾であろう。もしロレンス夫人が(3)のように鑑札(license?)を下附されたのならば、それは(4)の条件を満たしていたからだ。またその逆に、ロレンス夫人が(4)の条件を満たしていなかったとすれば、(3)のように鑑札が下附されるはずがない。いずれにせよ、(5)の結論を導くことはできないはずである。 このような矛盾が生れたのは、日本駐在英国使節団渉外部とGHQとの連絡が不十分だったためかもしれない。もしそうならば、それはアメリカとイギリスの間で解決しなければならない問題であろう。 ところが、弁護団はその矛盾を衝いて、GHQ書簡の無効性を主張することをしなかった。いや、出来なかった。伊藤整の『裁判』によれば、小山書店はロレンス夫人から「同意」の手紙を得ていたが、正式の契約書がなかなか届かない。焦った小山書店は、同意の手紙をイギリスの代表部に提出して、電話で交渉をしてもらい、「口頭で責任者の実質上の許可を得たので、英国代表部では「許可」があったものとして小山書店から権利金の一部を前渡金として受け取り、領収証を小山書店に渡したのである」。 小山書店はこの領収証を、契約書に代わるものとして出版に踏み切ったわけで、伊藤整は「我々は英国代表部の領収証を持ち出して争うことが出来る」と考えたようだが、多分それは無理だっただろう。ロレンス夫人、またはその法的代理人の領収証ではないからである。それだけではない。たとえ翻訳権、出版権の契約に落ち度がなかったとしても、それをGHQに届けて許可を得る手続きを踏んでいなかった。この点を衝かれたら、文字通り窮地に陥ってしまっただろう。 中井三朗の「戦後翻訳権をめぐる諸問題」(『思想』Vol.23 一九五五年八月)によれば、日本の敗戦により、翻訳に関して、それまで外国と結んでいた約束や慣行がご破算になった。そのため無断出版に類する行為が横行し、原著作者側からの抗議が後をたたず、GHQとしても「翻訳権の統制」に乗り出さざるをえなかった。日本の出版社も、個別な交渉を通して、法外なを要求されることが多く、新しいルールが出来ることを望んでいた。ある意味でこれは、GHQにとって翻訳内容の統制を強化する好機でもあっただろう。 このような基準があるかぎり、『チャタレイ夫人の恋人』が許可される可能性は極めて少ない。もし同書の翻訳の許可申請があった場合、原著其のままの非削除版と、削除版とのいずれを許可するか。そういう中込検事の問い合わせに対して、先に紹介したGHQの返答は、次のようにニベもないものだった。「非削除版は著者の生国及び米国に於いても出版せられて居らない。之れは削除版に載つて居らない章節は猥褻と認められてあるからである。故に当司令部が日本に於いて其の出版を如何様なる方法に於いても幇助するであろうと期待することは無駄なことである」。 * * * * * * * * * * この書簡を証拠として採用するか否かの議論は、九月八日の第一七回公判に持ち越されたが、弁護団は一カ月経っても論陣を整えることができなかった。彼らが如何に慌てていたか。正木弁護人がことわりもなく、書簡の文言を読み上げて、裁判長から「まだ法廷に証拠として出ていないから読上げてはこまる」と注意される始末だった。彼は裁判を通じて、占領軍統治下の民主主義を肯定的に語ってきたが、ここに至って、「我々は占領されているということはよくわかつております。占領政策を布かれているということもわかつております。併し占領政策が直ちに国民の公共の福祉と一致するという証明はまだ受けていないのであります」などと口走りはじめた。環昌一弁護人は問題点を整理しきれず、裁判長から「証拠の問題に限定して下さい」と注意を受ける有様だった。 こうした羽目に陥ったのは、弁護団が不用意だったためである。 多分このことがあって、中込検事は直接GHQに問い合わせてみることにしたのであろう。ところが、弁護団のほうは第三回公判の応答を聞きながら、出版許可問題については一向に危機感を覚えなかったらしく、何の手も打っていなかった。この不用意のため、不意を衝かれて、後手に廻ってしまったわけだが、それを取り繕うためには、「日本の裁判所に対して占領政策を以て牽制しようとする。その根性つ骨が即ち現日本の官僚精神を暴露していると思います」などといきり立ってみせるほかはなかった。 * * * * * * * * * * 帝国憲法下の出版法の第十四条には「翻訳ハ翻訳者ヲ以テ著作者ト看做スヘシ」とあり、第二十条は「外国ニ於テ印刷シタル文書図画ニシテ安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムルトキハ内務大臣ハ其ノ文書図画ノ国内ニ於ケル発売頒布ヲ禁ジ其ノ印本ヲ差押フルコトヲ得」となっていた。榛村専一(前出)はこの点に関して、「翻訳物に付ては翻訳者を著作者とする。著作権法の上ても、原著作者から翻訳の承諾を得たると否とに拘らず、翻訳者を著作物の著作者とする。……翻訳並に出版に付き承諾を与へた原著作者の出版法上の責任に付ては現行法に規定がない」と解説している。 これは極めて重要なルールだと思うが、出版法が廃止になったことは、このルールも白紙にもどったことを意味する。だからこそ弁護団は原著の国際的評価や、原著者の意図などを持ち出して論陣を張ることができたのであり、検察側のほうがむしろストイックにルールを守っていたのであるが、ある意味で弁護団のやり方を逆手に取ってGHQの評価を出して見たにすぎない。 ただし、中込検事の作戦が功を奏したわけではない。裁判官はGHQ書簡に含まれる『チャタレイ夫人の恋人』評価の面だけを、〈証拠〉として取り上げることとした。しかもその判決においては、GHQ書簡については全く言及せず、伊藤整訳の『チャタレイ夫人の恋人』は猥褻文書と言えないと、検察側の主張を退ける判断を下したのである。 |
およそ以上が、「検閲」の面からみたチャタレイ裁判の実態だった。弁護団の不用意と、ウケ狙いのパフォーマンスが目立った法廷だったが、それでも第一審の判決にまで持ってゆくことが出来たのは、伊藤整があの戦前の経験を通して『チャタレイ夫人の恋人』の表現のこわさをよくわきまえ、少なくとも表現分析のレベルではきちんと対応できるように、理論的整備を怠らなかったからであろう。そこから改めて、表現/法/読者の問題が起ってくる。 (了) 〔今年は伊藤整の生誕100年に当る。市立小樽文学館はこれを記念して、6月18日から8月28日まで、特別展「伊藤整展」を行い、そのオープニングに際して、記念講演会とシンポジュウムを開催した。プログラムの詳細は、このHPや、小樽文学館のHPに掲載したので、ここでは省略するが、この行事に合わせて、私は関連講座「『チャタレイ夫人の恋人』を読む」(5月28日)と、「「チャタレイ裁判」とはどんな裁判だったのか」(6月11日)を行った。それを文章化したものをHPに載せる予定であることは、プログラムにも書いておいた。本論がそれに関連することは言うまでもない。ただし本論は、講座の内容とかなり異なる。 なぜそういう結果になったかと言えば、先の行事の後、私は東京に会議に出かけ、夏風邪を引いて体調を崩してしまったからである。行事の疲れが残っていたためだろう。他方、私は隔月刊『文学』(岩波書店)に、先の行事に関連した原稿を書く約束をしていた。気分が冴えないからと言って、いつまでぐずぐずしているわけにもゆかない。隔月刊『文学』のほうの約束を先に果たすことにして、いわば体調をだましだまし書き続けた。それが本論である。 ところが、その内容が約束のテーマとずれていた。小樽文学館に、伊藤整がチャタレイ裁判の公判に備えて大量の書き込みをした、小山書店版の『チャタレイ夫人の恋人』がある。その内容を紹介すると共に、伊藤整がどのように表現分析を進めていたか、またそれを通して、どのように新たな照明をチャタレイ裁判に当てることができるか。それを書く約束だったのが、裁判関係の資料を読んでいるうちに関心が動いてしまったのである。編集者に指摘されて、私は漸く自分の勘違いに気がつき、時間の余裕を訊いてみると、8月18日に原稿を貰えるならば、ギリギリ間に合うという返事だった。そこで急ぎ約束通りの原稿を、新たに書くことにしたわけだが、それが7月の25日。何とか気持を集中して、8月11日に書き上げ、12日に送った。 今はほっと一息ついているところだが、考えてみると、この論文の収まり場所がない。そこで、このホームページに載せることにした。ただし、文学館の講座で話したことは、はやり文章化しておきたい。もうしばらく時間がかかると思うが、本論や隔月刊『文学』に新たに送った論文と重複しないよう、少し内容を調整して、後日掲載したいと考えている。〕 (2005年8月14日) |